○仙南地域広域行政事務組合教育委員会行政組織規則
平成十八年二月二十日
教委規則第一号
仙南地域広域行政事務組合教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和四十七年教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。
(機関の分類)
第二条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局及び教育機関とする。
(機関の定義)
第三条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条の規定による事務局の内部組織をいう。
2 教育機関とは、法第三十条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。
(規定の範囲)
第四条 各機関の設置、内部組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第五条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政権能の発揮に努めなければならない。
(職員)
第六条 教育委員会が所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、事務局及び教育機関に事務職員、社会教育主事及びその他必要な職員を置く。
(事務局の組織)
第七条 事務局に次の係を置く。
庶務係
教育係
文化振興係
(事務分掌)
第八条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
一 教育委員会の会議その他庶務に関すること。
二 職員の人事及び勤務条件に関すること。
三 教育委員会規則等の審査及び制定手続に関すること。
四 公印に関すること。
五 文書の収受、発送及び保存に関すること。
六 教育行政に関する企画立案及び調整に関すること。
七 調査及び統計に関すること。
八 予算及び決算に関すること。
九 教育財産の管理に関すること。
十 その他他係に属さない事務に関すること。
教育係
一 視聴覚教材センターに関すること。
二 視聴覚教材センターの専門部会及び視聴覚教育指導員に関すること。
三 その他視聴覚教育に関すること。
文化振興係
一 仙南芸術文化センターに関すること。
二 仙南広域圏の振興発展に資する事業の実施に関すること。
三 その他文化振興に関すること。
(教育次長)
第九条 事務局に教育次長を置く。
2 教育次長は、事務職員をもって充てる。
3 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職及び職務)
第十条 事務局に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、並びに主要事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項の事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
(視聴覚教材センターの分掌事務)
第十一条 視聴覚教材センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 視聴覚教材の整備、管理及び貸出しに関すること。
二 視聴覚教育の振興計画及び実施に関すること。
三 視聴覚教材の製作及び研究に関すること。
四 視聴覚教育の相談及び広報に関すること。
五 情報処理教育に関すること。
六 その他視聴覚教育に関すること。
(仙南芸術文化センター)
第十二条 仙南芸術文化センター(以下「文化センター」という。)に総務係及び企画係を置く。
2 文化センターの分掌事務は、次のとおりとする。
総務係
一 文化センターの管理及び運営に関すること。
二 文化センターの使用許可に関すること。
三 文化センターの庶務に関すること。
企画係
一 芸術文化の振興に関すること。
二 文化事業の企画及び実施に関すること。
三 各種団体及び機関との連絡調整に関すること。
(職及び職務)
第十三条 教育機関には、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該下欄に定めるとおりとする。ただし、特別な事情があるときは、次長及び係長を置かないことができる。
職 | 職務 |
所長 館長 | 上司の命を受け、教育機関の業務を統轄し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、教育機関の業務を処理し、所長又は館長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、教育機関の係の事務を処理する。 |
(服務)
第十四条 職員の任免、分限、給与、服務等に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、仙南地域広域行政事務組合理事会事務部局職員の例による。
(委任)
第十五条 この規則で定めるもののほか、教育機関の管理運営に関する事項については、別に規則で定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合教育委員会行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第二条第一項の場合においては、第四条の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会行政組織規則第九条第四項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。