○仙南地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則

昭和四十六年四月一日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会の規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第二条 規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して七日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、当該規則に公布の旨の前文、及び年月日並びに教育委員会名を記入し、教育委員会印を押印の上、規則番号を附さなければならない。

3 規則の公布は、仙南地域広域行政事務組合の掲示板に掲示してこれを行う。

(訓令等の公布)

第三条 前条の規定は、教育委員会の訓令で、公表を要するものについて準用する。

(施行期日)

第四条 この規則に定める規則及び訓令は、それぞれの規則及び訓令をもって施行期日を定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合教育委員会公告式規則

昭和46年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和57年7月12日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号