○仙南地域広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例

昭和四十六年二月二十二日

条例第六号

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の三第一項の規定による財政状況の公表に関してはこの条例の定めるところによる。

(公表)

第二条 財政状況の公表は、毎年六月及び十二月に行なうものとする。

2 天災その他避けることができない事故により、前項の期間内に財政状況の公表ができないときは、事故のやんだときから一ケ月以内にこれを公表するものとする。

第三条 前条第一項の規定により六月に行なう財政状況の公表においては、前年十月一日から三月三十一日までの期間における次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。

 歳入歳出予算の執行状況

 財産、地方債及び一時借入金の現在高

 その他必要な事項

2 前条第一項の規定により十二月に行なう財政状況の公表においては、四月一日から九月三十日までの期間における前項各号に掲げる事項に準じてこれを公表し、かつ、前年度の決算の概要をあわせて公表するものとする。

第四条 財政状況の公表は、告示及び適当な方法によりこれを行なう。

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合財政状況の公表に関する条例

昭和46年2月22日 条例第6号

(昭和46年2月22日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和46年2月22日 条例第6号