○仙南地域広域行政事務組合行政財産の使用料徴収条例
昭和四十七年十二月二十三日
条例第十七号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第二条 この条例において使用料の基準となる評価額は、理事会が定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(評価の特例)
第三条 使用を許可しようとする土地が、地形その他において著しく利用条件が悪い場合は理事会は、前条に規定する評価額を減額することができる。
2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して理事会が別に定める。
(使用料)
第四条 使用料は年額で定める。ただし、期間が一年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
一 電気又は電力料金
二 水道及びガス料金
三 火災保険料
四 暖房に要する経費
五 清掃に要する経費
一 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
二 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業に使用するとき。
三 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
四 前三号に定めるもののほか、理事会が必要と認めるとき。
(過料)
第九条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和四十七年三月三十一日に使用を許可した土地については、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第一号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合行政財産の使用料徴収条例第五条に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に許可をした使用料に適用し、同日前に許可をした使用料については、なお従前の例による。