○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター特別会計条例
平成17年12月27日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、文化振興事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター特別会計条例
平成17年12月27日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、文化振興事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため仙南地域広域行政事務組合仙南芸術文化センター特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 この特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。