○仙南地域広域行政事務組合衛生施設整備基金条例

平成十五年十二月十五日

条例第三号

(設置)

第一条 衛生施設の整備に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合衛生施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の事業に要する経費に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第六条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合ごみ処理施設整備基金条例の規定により積み立てられた基金は、改正後の仙南地域広域行政事務組合衛生施設整備基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

仙南地域広域行政事務組合衛生施設整備基金条例

平成15年12月15日 条例第3号

(平成21年10月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成15年12月15日 条例第3号
平成21年10月27日 条例第15号