○仙南地域広域行政事務組合消防施設整備基金条例
平成十年二月二十六日
条例第一号
(設置)
第一条 消防庁舎、消防施設及び消防車両の整備に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 理事会は、基金の設置の目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。