○仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例
平成4年1月29日
条例第1号
(設置)
第1条 仙南地域広域行政事務組合規約(昭和53年宮城県指令第18734号。以下「規約」という。)第3条第7号に規定する仙南広域圏(以下「圏域」という。)において、圏域内市町の連携により、活力あふれる圏域づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2億円に残余金(収益金から事業諸経費を差し引いた額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。
2 理事会は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 理事会は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、規約第3条第7号に規定する事業の推進に充てるとともに、残余金が生じた場合は、基金に編入するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 基金は、圏域の振興のため特段の事情があると認められた場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、処分することができる。
(1) 規約第15条第4項第1号に該当するとき。
(2) 残余金を処分するとき。
(繰替運用)
第6条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年3月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成3年度における基金の額は、予算の定めるところによる。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例の規定により積み立てられた基金は、改正後の仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例の規定により基金に編入された残余金は、改正後の仙南地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金条例の規定により基金に編入された残余金とみなす。