○地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく理事会の専決処分指定事項
平成十五年二月二十八日
議決
議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、理事会において専決処分できるものとして、議会の議決により指定した事項
一 法律上、組合の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき、一件百万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。
○地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく理事会の専決処分指定事項
平成十五年二月二十八日
議決
議会の権限に属する事項中、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、理事会において専決処分できるものとして、議会の議決により指定した事項
一 法律上、組合の義務に属する損害賠償(交通事故によるものに限る。)につき、一件百万円を超えない範囲内において、その額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。