○仙南地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和46年2月22日
条例第7号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払いとする。ただし、不動産のうち、土地の買入れ又は売払いにあっては、予定価格が2,000万円以上であって、かつ、面積が5,000平方メートル以上のものに限る。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。