○仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

昭和四十七年三月二十九日

訓令甲第三号

(趣旨)

第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「条例」という。)第二十七条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、仙南地域広域行政事務組合行政組織規則(昭和五十七年規則第一号)別表に掲げる職のうち主事及び技師以外の職名を有する者とする。

(給料表)

第二条 給料表は、別表第一に定めるとおりとする。

(職務の級)

第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第四条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第三の初任給基準表により決定する。

3 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号)第二十二条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第二十二条第一項中「別表第七」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第四」と読み替えるものとする。

4 条例第六条第五項の規定は、職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同項中「五十五歳」とあるのは「五十七歳」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第五条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与については、条例第一条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定より期末手当の額を算出する場合において、別表第五の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第二十条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第五の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第二項の期末手当基準額とする。

3 前項の規定は、条例第二十一条第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第二十条第四項」とあるのは「条例第二十一条第三項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(準用規定)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和五十五年規則第四号)附則第二項及び第三項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第二項及び第三項中「附則別表第一」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(昭和四十七年訓令甲第三号。以下「規程」という。)附則別表第一」と、「附則別表第二」とあるのは「規程附則別表第二」と、「附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加えて得た」とあるのは「附則別表第二の調整数欄に掲げる数を減じて得た」と、同規則附則第二項中「附則別表第三」とあるのは「規程附則別表第三」と読み替えるものとする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第三条の規定により当該職員の属する職務の級並びに一般職員の例及び第四条第四項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級

4級

附則別表第二(附則第二項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第三(附則第二項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

別表第一(第二条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第二 級別職務分類表(第三条関係)

職務の級

職務

1級

1 技能員等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の職務

4級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員等の主任の職務

備考

1 「技能員等」とは、技能員、運転手、ボイラー技士及びクレーン技士をいう。

2 「業務員等」とは、業務員及び補助職員をいう。

別表第三(第四条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員等

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第二の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内でさだめるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第四 昇格時号俸対応表(第四条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122

 

67

76

123

 

67

76

124

 

67

76

125

 

67

76

126

 

67

76

127

 

67

76

128

 

67

76

129

 

67

76

130

 

67

76

131

 

67

76

132

 

67

76

133

 

67

76

134

 

67

 

135

 

67

 

136

 

67

 

137

 

67

 

別表第五(第五条関係)

加算表

職員

加算割合

主任技能員及び主任運転手の職にある職員並びにこれに相当する職員

100分の5

(昭和四七年訓令甲第一六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四八年訓令甲第三号)

この訓令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十四号)附則第二項及び附則第三項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表イ及びロの表(以下「切替表」という。)」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和四十八年訓令甲第四号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表  特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和四九年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年訓令甲第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五一年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給される給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

(昭和五五年訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

(昭和五六年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(号俸等の切替え)

2 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第六条第三項又は第六項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち十八月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の一号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号俸等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会が別に定めるものとする。

(給与の内払)

5 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の訓令」という。)を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

25号俸

25号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,100

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

(昭和五七年訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和五十八年一月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が単純労務職給料表一等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の一等級又は二等級とする。

(旧号俸の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸をいう。

4 旧等級が単純労務職給料表一等級である職員並びに附則第二項の規定により切替日における職務の等級が単純労務職給料表一等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前三項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

単純労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

号俸の切替表

等級

旧号俸

切替日における号俸

単純労務職給料表

1号俸から4号俸までの号俸

1号俸

5号俸

2号俸

6号俸

3号俸

7号俸

4号俸

8号俸

5号俸

9号俸

6号俸

10号俸

7号俸

11号俸

8号俸

12号俸

9号俸

13号俸

10号俸

14号俸

11号俸

15号俸

12号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

14号俸

19号俸

15号俸

20号俸

15号俸

21号俸

16号俸

22号俸

16号俸

23号俸

17号俸

24号俸

17号俸

25号俸

17号俸

(昭和五八年訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の訓令」という。)を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

220,400円

226,600円

190,800円

194,400円

159,800円

162,800円

149,300円

152,100円

222,400

228,600

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

224,400

230,600

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

226,400

232,600

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,300

228,400

234,600

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

159,000

(昭和五九年訓令甲第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和六〇年訓令甲第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(附則第三項から第五項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替え)

5 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第三(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払い)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第一

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第二 職員の号俸の切替表

イ 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

ロ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

給料表の1級となる職員

職務の等級

4等級

3等級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

 

 

156,800

26号俸

167,900

30号俸

158,500

26号俸

169,700

31号俸

160,200

27号俸

171,500

32号俸

 

 

 

161,900

28号俸

173,300

181,800

163,600

29号俸

175,100

183,600

備考 この表中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800円

185,900円

183,600

187,700

(昭和六二年訓令甲第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

185,900円

188,600円

187,700

190,400

189,500

192,200

(昭和六三年訓令甲第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

188,600円

193,000円

190,400

194,800

192,200

196,600

194,000

198,400

(平成元年訓令甲第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

193,000円

199,300円

194,800

201,100

196,600

202,900

198,400

204,700

200,200

206,500

(平成二年訓令甲第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。この場合において、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成二年規則第九号)第五条の規定の適用については、これらの規定中「別表第二」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規定の一部を改正する訓令(平成二年訓令甲第三号)附則別表第一」とする。

(最高号俸の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第二(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の一級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一(附則第二項関係)

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

附則別表第二(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

199,300円

207,000円

201,100

208,800

202,900

210,600

204,700

212,400

206,500

214,200

208,300

216,000

(平成三年訓令甲第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成三年十二月二十六日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

207,000円

216,000円

208,800

217,800

210,600

219,600

212,400

221,400

214,200

223,200

216,000

225,000

(平成四年訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年三月二十九日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成四年訓令甲第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成四年十二月二十五日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

216,000円

223,400円

217,800

225,200

219,600

227,000

221,400

228,800

223,200

230,600

225,000

232,400

(平成五年訓令甲第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成五年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

223,400円

228,200円

225,200

230,000

227,000

231,800

228,800

233,600

230,600

235,400

232,400

237,200

(平成六年訓令甲第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成六年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第三項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

228,200円

231,200円

230,000

233,000

231,800

234,800

233,600

236,600

235,400

238,400

237,200

240,200

 

242,000

 

243,800

(平成七年訓令甲第七号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成七年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年訓令甲第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成八年十二月二十六日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年訓令甲第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成九年十二月二十五日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年訓令甲第六号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成十年十二月二十五日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年訓令甲第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成十一年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第八号)

この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。附則別表第二において「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第三に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。附則別表第三において「経過期間」という。)に応じて附則別表第三に定める号俸

 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(理事会の定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令甲第九号。以下この号において「平成二十一年改正規程」という。)の施行の日において適用される職務の級及び号俸が、それぞれ平成二十一年改正規程附則別表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第一 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第二 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第三 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成一九年訓令甲第一四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成十九年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

2 平成十九年四月一日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二一年訓令甲第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額については、一般職の職員の例による。この場合において、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年条例第十七号)附則第二項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の給料表欄、」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十一年訓令甲第九号)附則別表の」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第二項関係)

職務の級

号俸

一級

一号俸から六十八号俸まで

二級

一号俸から三十二号俸まで

(平成二二年訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額については、一般職の職員の例による。この場合において、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年条例第九号)附則第二項の規定の適用については、同項第一号中「次の表の給料表欄、」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十二年訓令甲第四号)附則別表の」と読み替えるものとする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)

3 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たないものののうち、平成二十二年一月一日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第五条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成二十三年四月一日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第二項関係)

職務の級

号俸

一級

一号俸から百八号俸まで

二級

一号俸から七十二号俸まで

三級

一号俸から六十四号俸まで

四級

一号俸から三十六号俸まで

(平成二三年訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二十四年四月一日における号俸の調整)

2 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たないもののうち、平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第五条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成二十四年四月一日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成二十五年四月一日における号俸の調整)

3 平成二十五年四月一日において四十三歳に満たないもののうち、平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第五条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成二十五年四月一日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成二十六年四月一日における号俸の調整)

4 平成二十六年四月一日において四十四歳に満たないもののうち、平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第五条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成二十六年四月一日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成二四年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二十六年十二月二十四日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

2 平成二十六年四月一日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち理事会の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。

(経過措置)

3 前項の規定により理事会の定めるところによる号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるもののとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前項の規定により理事会の定めるところによる号俸の調整については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年二月二十三日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成二十七年四月一日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事会で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二八年訓令甲第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二十八年二月二十六日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令甲第一号。以下この項において「平成二十七年改正規程」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正規程附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成二八年訓令甲第五号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二十八年十二月二十六日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令甲第一号。以下この項において「平成二十七年改正規程」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正規程附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成二九年訓令甲第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成二十九年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成二十七年訓令甲第一号。以下この項において「平成二十七年改正規程」という。)附則第二項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成二十七年改正規程附則第二項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三〇年訓令甲第一号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成三十年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年訓令甲第四号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年十二月二十六日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年訓令甲第二号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和四年十二月二十七日から施行する。

2 この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和五年訓令甲第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第三号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和五年十二月二十七日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

昭和47年3月29日 訓令甲第3号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月29日 訓令甲第3号
昭和47年12月23日 訓令甲第16号
昭和48年10月27日 訓令甲第3号
昭和48年11月26日 訓令甲第4号
昭和49年6月19日 訓令甲第1号
昭和49年12月25日 訓令甲第3号
昭和50年4月4日 訓令甲第9号
昭和50年10月11日 訓令甲第10号
昭和50年12月20日 訓令甲第12号
昭和51年12月24日 訓令甲第4号
昭和52年12月24日 訓令甲第1号
昭和53年12月9日 訓令甲第5号
昭和54年12月26日 訓令甲第2号
昭和55年3月10日 訓令甲第1号
昭和55年12月18日 訓令甲第2号
昭和56年12月26日 訓令甲第4号
昭和57年6月10日 訓令甲第6号
昭和57年12月28日 訓令甲第8号
昭和58年12月27日 訓令甲第5号
昭和59年12月27日 訓令甲第1号
昭和60年12月27日 訓令甲第1号
昭和61年7月10日 訓令甲第1号
昭和61年12月26日 訓令甲第3号
昭和62年12月26日 訓令甲第1号
昭和63年12月26日 訓令甲第3号
平成元年12月27日 訓令甲第5号
平成2年12月27日 訓令甲第3号
平成3年12月26日 訓令甲第2号
平成4年2月27日 訓令甲第1号
平成4年4月10日 訓令甲第3号
平成4年12月25日 訓令甲第4号
平成5年12月27日 訓令甲第6号
平成6年12月27日 訓令甲第5号
平成7年12月27日 訓令甲第7号
平成8年12月26日 訓令甲第5号
平成9年12月25日 訓令甲第6号
平成10年12月25日 訓令甲第6号
平成11年12月27日 訓令甲第4号
平成13年3月27日 訓令甲第1号
平成14年12月26日 訓令甲第7号
平成15年11月28日 訓令甲第2号
平成17年11月28日 訓令甲第8号
平成18年3月30日 訓令甲第5号
平成19年12月27日 訓令甲第14号
平成21年11月27日 訓令甲第9号
平成22年11月29日 訓令甲第4号
平成23年3月22日 訓令甲第1号
平成23年12月27日 訓令甲第5号
平成24年3月19日 訓令甲第2号
平成25年2月26日 訓令甲第1号
平成25年3月19日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成26年12月24日 訓令甲第4号
平成27年2月23日 訓令甲第1号
平成28年2月26日 訓令甲第2号
平成28年12月26日 訓令甲第5号
平成29年12月27日 訓令甲第2号
平成30年12月27日 訓令甲第1号
令和元年12月26日 訓令甲第4号
令和4年12月27日 訓令甲第2号
令和5年2月6日 訓令甲第1号
令和5年12月27日 訓令甲第3号