○仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

昭和47年3月29日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、仙南地域広域行政事務組合行政組織規則(昭和47年規則第1号)別表に掲げる職のうち主事及び技師以外の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第3号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号俸について準用する。この場合において、同規則第22条第1項中「別表第7」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(昭和47年訓令甲第3号)別表第4」と読み替えるものとする。

4 条例第6条第5項の規定は、職員の昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において、同項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(その他の給与)

第5条 この訓令に定めるもののほか、職員の給与については、条例第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 前項の規定より期末手当の額を算出する場合において、別表第5の職員欄に掲げる職員にあっては、条例第20条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に別表第5の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基準額とする。

3 前項の規定は、条例第21条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前項中「条例第20条第4項」とあるのは「条例第21条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(準用規定)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第4号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(昭和47年訓令甲第3号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た」とあるのは「附則別表第2の調整数欄に掲げる数を減じて得た」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の規定により当該職員の属する職務の級並びに一般職員の例及び第4条第4項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級

4級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第2項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

別表第1(第2条関係)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第2 級別職務分類表(第3条関係)

職務の級

職務

1級

技能員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員の職務

4級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員の主任の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

技能員

高校卒

1級1号俸から1級33号俸まで

備考 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内でさだめるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴・免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4 昇格時号俸対応表(第4条関係)

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

70

109


61

71

110


61

71

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


別表第5(第5条関係)

加算表

職員

加算割合

主任技能員及び主任運転手の職にある職員並びにこれに相当する職員

100分の5

(昭和47年訓令甲第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和47年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和48年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第14号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(昭和48年訓令甲第4号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表  特定号俸職員号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年訓令甲第9号)

この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給される給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

(昭和55年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

(昭和56年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(号俸等の切替え)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号俸又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第6条第3項又は第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(理事長の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号俸等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会が別に定めるものとする。

(給与の内払)

5 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の訓令」という。)を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による給与の内払とみなす。

附則別表 最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

25号俸

25号俸

25号俸

25号俸

29号俸

29号俸

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,100

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

(昭和57年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和58年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が単純労務職給料表1等級である職員の切替日における職務の等級は、同表の1等級又は2等級とする。

(旧号俸の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸をいう。

4 旧等級が単純労務職給料表1等級である職員並びに附則第2項の規定により切替日における職務の等級が単純労務職給料表1等級となる職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号俸とする。

(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

単純労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

号俸の切替表

等級

旧号俸

切替日における号俸

単純労務職給料表

1号俸から4号俸までの号俸

1号俸

5号俸

2号俸

6号俸

3号俸

7号俸

4号俸

8号俸

5号俸

9号俸

6号俸

10号俸

7号俸

11号俸

8号俸

12号俸

9号俸

13号俸

10号俸

14号俸

11号俸

15号俸

12号俸

16号俸

12号俸

17号俸

13号俸

18号俸

14号俸

19号俸

15号俸

20号俸

15号俸

21号俸

16号俸

22号俸

16号俸

23号俸

17号俸

24号俸

17号俸

25号俸

17号俸

(昭和58年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の訓令」という。)を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の訓令による内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

220,400円

226,600円

190,800円

194,400円

159,800円

162,800円

149,300円

152,100円

222,400

228,600

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

224,400

230,600

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

226,400

232,600

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,300

228,400

234,600

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

159,000

(昭和59年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

226,600

233,700

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

228,600

235,700

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

230,600

237,700

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

232,600

239,700

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

234,600

241,700

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(附則第3項から第5項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替え)

5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第3(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払い)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3

最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替表

給料表の1級となる職員

職務の等級

4等級

3等級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

 

 

156,800

26号俸

167,900

30号俸

158,500

26号俸

169,700

31号俸

160,200

27号俸

171,500

32号俸

 

 

 

161,900

28号俸

173,300

181,800

163,600

29号俸

175,100

183,600

備考 この表中「4等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800円

185,900円

183,600

187,700

(昭和62年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

185,900円

188,600円

187,700

190,400

189,500

192,200

(昭和63年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

188,600円

193,000円

190,400

194,800

192,200

196,600

194,000

198,400

(平成元年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

193,000円

199,300円

194,800

201,100

196,600

202,900

198,400

204,700

200,200

206,500

(平成2年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成2年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。この場合において、最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年規則第9号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規定の一部を改正する訓令(平成2年訓令甲第3号)附則別表第1」とする。

(最高号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(特定の号俸の切替え等)

4 切替日の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事会の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

199,300円

207,000円

201,100

208,800

202,900

210,600

204,700

212,400

206,500

214,200

208,300

216,000

(平成3年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年12月26日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

207,000円

216,000円

208,800

217,800

210,600

219,600

212,400

221,400

214,200

223,200

216,000

225,000

(平成4年訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年3月29日から施行する。

(平成4年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

216,000円

223,400円

217,800

225,200

219,600

227,000

221,400

228,800

223,200

230,600

225,000

232,400

(平成5年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

223,400円

228,200円

225,200

230,000

227,000

231,800

228,800

233,600

230,600

235,400

232,400

237,200

(平成6年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

1級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

228,200円

231,200円

230,000

233,000

231,800

234,800

233,600

236,600

235,400

238,400

237,200

240,200

 

242,000

 

243,800

(平成7年訓令甲第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成7年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年12月26日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給料の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第7号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(理事会の定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年訓令甲第9号。以下この号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において適用される職務の級及び号俸が、それぞれ平成21年改正規程附則別表の職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年訓令甲第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成19年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

2 平成19年4月1日からこの訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、理事会の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、一般職の職員の例による。この場合において、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第17号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「次の表の給料表欄、」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年訓令甲第9号)附則別表の」と読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、一般職の職員の例による。この場合において、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第9号)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「次の表の給料表欄、」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成22年訓令甲第4号)附則別表の」と読み替えるものとする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

3 平成23年4月1日において43歳に満たないものののうち、平成22年1月1日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第5条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成23年4月1日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

附則別表(附則第2項関係)

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

4級

1号俸から36号俸まで

(平成23年訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たないもののうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第5条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成24年4月1日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

3 平成25年4月1日において43歳に満たないもののうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第5条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成25年4月1日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

4 平成26年4月1日において44歳に満たないもののうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程第5条に規定する一般職員の例により昇給した職員における平成26年4月1日の号俸の調整については、一般職の職員の例による。

(平成24年訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成26年12月24日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

2 平成26年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち理事会の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、理事会の定めるところによる。

(経過措置)

3 前項の規定により理事会の定めるところによる号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるもののとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 前項の規定により理事会の定めるところによる号俸の調整については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年2月23日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(理事会で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年2月26日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年訓令甲第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年12月26日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年訓令甲第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成29年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成27年訓令甲第1号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年訓令甲第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和元年12月26日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和4年12月27日から施行する。

2 この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和5年訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和5年12月27日から施行し、この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和7年訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年3月17日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

附則別表 号俸の切替表(附則第4項関係)


職務の級

旧号俸

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

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119

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104

116


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(令和8年訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和8年2月25日から施行する。

2 この訓令による改正後の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。

(令和8年訓令甲第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合単純労務職員の給与に関する規程

昭和47年3月29日 訓令甲第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月29日 訓令甲第3号
昭和47年12月23日 訓令甲第16号
昭和48年10月27日 訓令甲第3号
昭和48年11月26日 訓令甲第4号
昭和49年6月19日 訓令甲第1号
昭和49年12月25日 訓令甲第3号
昭和50年4月4日 訓令甲第9号
昭和50年10月11日 訓令甲第10号
昭和50年12月20日 訓令甲第12号
昭和51年12月24日 訓令甲第4号
昭和52年12月24日 訓令甲第1号
昭和53年12月9日 訓令甲第5号
昭和54年12月26日 訓令甲第2号
昭和55年3月10日 訓令甲第1号
昭和55年12月18日 訓令甲第2号
昭和56年12月26日 訓令甲第4号
昭和57年6月10日 訓令甲第6号
昭和57年12月28日 訓令甲第8号
昭和58年12月27日 訓令甲第5号
昭和59年12月27日 訓令甲第1号
昭和60年12月27日 訓令甲第1号
昭和61年7月10日 訓令甲第1号
昭和61年12月26日 訓令甲第3号
昭和62年12月26日 訓令甲第1号
昭和63年12月26日 訓令甲第3号
平成元年12月27日 訓令甲第5号
平成2年12月27日 訓令甲第3号
平成3年12月26日 訓令甲第2号
平成4年2月27日 訓令甲第1号
平成4年4月10日 訓令甲第3号
平成4年12月25日 訓令甲第4号
平成5年12月27日 訓令甲第6号
平成6年12月27日 訓令甲第5号
平成7年12月27日 訓令甲第7号
平成8年12月26日 訓令甲第5号
平成9年12月25日 訓令甲第6号
平成10年12月25日 訓令甲第6号
平成11年12月27日 訓令甲第4号
平成13年3月27日 訓令甲第1号
平成14年12月26日 訓令甲第7号
平成15年11月28日 訓令甲第2号
平成17年11月28日 訓令甲第8号
平成18年3月30日 訓令甲第5号
平成19年12月27日 訓令甲第14号
平成21年11月27日 訓令甲第9号
平成22年11月29日 訓令甲第4号
平成23年3月22日 訓令甲第1号
平成23年12月27日 訓令甲第5号
平成24年3月19日 訓令甲第2号
平成25年2月26日 訓令甲第1号
平成25年3月19日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成26年12月24日 訓令甲第4号
平成27年2月23日 訓令甲第1号
平成28年2月26日 訓令甲第2号
平成28年12月26日 訓令甲第5号
平成29年12月27日 訓令甲第2号
平成30年12月27日 訓令甲第1号
令和元年12月26日 訓令甲第4号
令和4年12月27日 訓令甲第2号
令和5年2月6日 訓令甲第1号
令和5年12月27日 訓令甲第3号
令和7年3月17日 訓令甲第2号
令和8年2月25日 訓令甲第1号
令和8年3月27日 訓令甲第2号