○平成十五年三月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成十四年十二月二十六日

規則第二十三号

(改正条例附則第五項第一号の継続在職期間に含まれる期間)

第一条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第十八号。以下「改正条例」という。)附則第五項第一号の規則で定める期間は、平成十四年四月一日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第五項第二号の給料等の額の算定)

第二条 改正条例附則第五項第二号の規則で定める給料月額は、改正条例附則第二項の規定による最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十四年規則第二十二号)第一条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第一条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十四年条例第十八号。以下この条において「改正条例」という。)附則第五項第一号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例附則第五項第一号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例の規定による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下この項において「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第二項に掲げる最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第五項第二号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の改正条例の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

第三条 この規則に定めるもののほか、平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

平成十五年三月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成14年12月26日 規則第23号

(平成14年12月26日施行)