○仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第四項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和四十九年四月二十七日

規則第七号

(在職期間に応ずる割合)

第二条 給与条例附則第五項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

一ケ月二十六日

百分の百

一ケ月五日以上一ケ月二十六日未満

百分の七十

一ケ月五日未満

百分の四十

(在職期間の算定)

第三条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和四十六年規則第二号)第三十一条及び第三十二条の規定は、給与条例附則第五項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「基準日以前三ケ月以内(基準日が十二月一日であるときは、六ケ月以内)」とあるのは「昭和四十九年三月二日から仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年条例第四号)の施行の日までの間」とする。

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第四項の規定による期末手当の支給に関す…

昭和49年4月27日 規則第7号

(昭和49年4月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月27日 規則第7号