○仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和47年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 条例第2条に規定する特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、次に掲げる表のとおりとする。

手当の種類

支給範囲

支給額

税務手当

滞納処分事務に従事した職員

1日につき 300円

清掃業務手当

1 角田衛生センターにおいて汚泥槽、汚泥分離槽又は煙道の清掃業務に従事した職員

1回につき 400円

2 柴田衛生センターにおいて処理水槽、滅菌槽又は沈殿槽の清掃業務に従事した職員

3 前各号に掲げるもののほか、理事会が著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と認めた業務に従事した職員

火葬業務手当

火葬業務に従事した職員

1件につき 400円

危険災害活動手当

1 全焼、半焼又は部分焼の建物火災において放水活動に従事した職員

1回につき 300円

2 鎮火までに2時間以上を要した林野火災の防御活動に従事した職員

3 トンネル内における車両火災の防御活動又は自動車専用道路上における車両火災の放水活動に従事した職員

4 風水害、地震等の自然災害発生時において河川の堤防等での決壊防御活動又は崩落の危険性のある災害現場において救急救助活動に従事した職員

5 交通が遮断されていない道路上若しくは自動車専用道路上における救急業務、加害行為若しくは自損行為における救急業務、感染症患者の救急業務又は救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項に規定する救急救命処置に関する救急業務に従事した職員

6 交通が遮断されていない道路上若しくは自動車専用道路上における救助業務若しくは中高層建築物及びこれに類する災害現場における救助業務に従事した職員又は救助活動の必要により防災ヘリコプターに搭乗した職員

7 前各号に掲げるもののほか、理事会が特に危険な業務と認めた業務に従事した職員

災害応急作業等手当

1 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う消防活動等に従事した職員

1日につき 840円

2 災害救助法(昭和22年法律第118号)等が適用されるなど大規模災害において、前号に掲げる活動に従事した職員

1日につき 1,080円

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設立され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域において、第1号に掲げる活動に従事した職員

1日につき 2,160円

(支給日)

第3条 前条に規定する特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が離職し又は死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当支給調書)

第4条 所属長は、第2条の規定により算定した特殊勤務手当支給調書(別記第1号様式)により、その月分を翌月3日までに任命権者に提出しなければならない。ただし、その日が日曜日又は休日に当るときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日までとする。

(雑則)

第5条 所属長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳(別記第2号様式)を整備しておかなければならない。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和47年3月29日 規則第4号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第4号
昭和47年6月2日 規則第12号
昭和48年3月13日 規則第1号
昭和48年10月27日 規則第5号
昭和49年3月29日 規則第2号
昭和49年4月27日 規則第8号
昭和50年3月29日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和54年3月9日 規則第1号
昭和56年2月10日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第9号
昭和61年3月3日 規則第2号
平成元年3月3日 規則第5号
平成4年4月30日 規則第10号
平成10年2月26日 規則第1号
平成11年2月26日 規則第2号
平成17年2月28日 規則第3号
平成19年2月27日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第3号
平成28年11月9日 規則第8号
令和3年2月25日 規則第2号
令和5年7月24日 規則第7号
令和7年7月28日 規則第6号