○仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和四十七年三月二十九日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和五十四年条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第二条 条例第二条に規定する特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、次に掲げる表のとおりとする。

手当の種類

支給範囲

支給額

税務手当

滞納処分事務に従事した職員

一日につき 三〇〇円

清掃業務手当

一 角田衛生センターにおいて汚泥槽、汚泥分離槽又は煙道の清掃業務に従事した職員

一回につき 四〇〇円

二 柴田衛生センターにおいて処理水槽、滅菌槽又は沈殿槽の清掃業務に従事した職員

三 前各号に掲げるもののほか、理事会が著しく危険、不快、不健康又は困難な業務と認めた業務に従事した職員

火葬業務手当

火葬業務に従事した職員

一件につき 四〇〇円

危険災害活動手当

一 全焼、半焼又は部分焼の建物火災において放水活動に従事した職員

一回につき 三〇〇円

二 鎮火までに二時間以上を要した林野火災の防御活動に従事した職員

三 トンネル内における車両火災の防御活動又は自動車専用道路上における車両火災の放水活動に従事した職員

四 風水害、地震等の自然災害発生時において河川の堤防等での決壊防御活動又は崩落の危険性のある災害現場において救急救助活動に従事した職員

五 交通が遮断されていない道路上若しくは自動車専用道路上における救急業務、加害行為若しくは自損行為における救急業務、感染症患者の救急業務又は救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第四十四条第一項に規定する救急救命処置に関する救急業務に従事した職員

六 交通が遮断されていない道路上若しくは自動車専用道路上における救助業務若しくは中高層建築物及びこれに類する災害現場における救助業務に従事した職員又は救助活動の必要により防災ヘリコプターに搭乗した職員

七 前各号に掲げるもののほか、理事会が特に危険な業務と認めた業務に従事した職員

(支給日)

第三条 前条に規定する特殊勤務手当は、月の一日から末日までの分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が離職し又は死亡した場合には、その離職し又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当支給調書)

第四条 所属長は、第二条の規定により算定した特殊勤務手当支給調書(別記第一号様式)により、その月分を翌月三日までに任命権者に提出しなければならない。ただし、その日が日曜日又は休日に当るときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日までとする。

(雑則)

第五条 所属長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳(別記第二号様式)を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)

2 条例附則第二項の規則で定める作業は、次に掲げるものとする。

 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者若しくはその疑いのある者を医療機関若しくは宿泊施設等に移送又は搬送する作業

 新型コロナウイルス感染症の病原体が付着又は付着している疑いのあるものの消毒作業

3 条例附則第三項の規則で定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業 一回につき七百五十円(同一の日において、千五百円を超えて支給することとなる場合は、この金額を上限とする。)

 前項第二号の作業 一回につき五百円(同一の日において、千円を超えて支給することとなる場合は、この金額を上限とする。)

4 前二項に規定する防疫等作業手当の支給については、第三条から第五条までの規定を準用する。

(昭和四七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五号)

この規則は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第二号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第五号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一〇号)

この規則は、平成四年五月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和二年四月三日から適用する。

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仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和47年3月29日 規則第4号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月29日 規則第4号
昭和47年6月2日 規則第12号
昭和48年3月13日 規則第1号
昭和48年10月27日 規則第5号
昭和49年3月29日 規則第2号
昭和49年4月27日 規則第8号
昭和50年3月29日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和54年3月9日 規則第1号
昭和56年2月10日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第9号
昭和61年3月3日 規則第2号
平成元年3月3日 規則第5号
平成4年4月30日 規則第10号
平成10年2月26日 規則第1号
平成11年2月26日 規則第2号
平成17年2月28日 規則第3号
平成19年2月27日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第3号
平成28年11月9日 規則第8号
令和3年2月25日 規則第2号