○仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和五十四年三月九日
条例第一号
(目的)
第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第十三条第二項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
一 税務手当
二 清掃業務手当
三 火葬業務手当
四 危険災害活動手当
(税務手当)
第三条 税務手当は、滞納整理課に所属する職員が滞納処分に関する事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円の範囲内とする。
(清掃業務手当)
第四条 清掃業務手当は、衛生センターに所属する職員が、し尿処理施設の処理水槽、滅菌槽等の清掃業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務一回につき四百円の範囲内とする。
(火葬業務手当)
第五条 火葬業務手当は、火葬業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務一件につき四百円の範囲内とする。
(危険災害活動手当)
第六条 危険災害活動手当は、消防機関に所属する職員が、火災、自然災害、交通事故等の発生により、緊急出動を命ぜられ、災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所において規則で定める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務一回につき三百円の範囲内とする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第四号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一二号)抄
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年四月三日から適用する。
附則(令和五年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。