○仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年3月9日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)第13条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 清掃業務手当

(3) 火葬業務手当

(4) 危険災害活動手当

(5) 災害応急作業等手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、滞納整理課に所属する職員が滞納処分に関する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円の範囲内とする。

(清掃業務手当)

第4条 清掃業務手当は、衛生センターに所属する職員が、し尿処理施設の処理水槽、滅菌槽等の清掃業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務1回につき400円の範囲内とする。

(火葬業務手当)

第5条 火葬業務手当は、火葬業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務1件につき400円の範囲内とする。

(危険災害活動手当)

第6条 危険災害活動手当は、消防機関に所属する職員が、火災、自然災害、交通事故等の発生により、緊急出動を命ぜられ、災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所において規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務1回につき300円の範囲内とする。

(災害応急作業等手当)

第7条 災害応急作業等手当は、消防機関に所属する職員が、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定による相互の応援協定又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防業務に従事した場合であって、規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき2,160円の範囲内とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年3月9日 条例第1号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年3月9日 条例第1号
昭和56年3月2日 条例第2号
昭和61年3月3日 条例第1号
平成元年3月3日 条例第4号
平成4年4月30日 条例第7号
平成10年2月26日 条例第2号
平成11年2月26日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第4号
平成17年2月28日 条例第6号
平成19年2月27日 条例第5号
平成21年2月25日 条例第3号
平成28年10月24日 条例第12号
令和3年2月25日 条例第1号
令和5年7月24日 条例第6号
令和7年7月28日 条例第7号