○仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和五十四年三月九日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第十三条第二項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 税務手当

 清掃業務手当

 火葬業務手当

 危険災害活動手当

(税務手当)

第三条 税務手当は、滞納整理課に所属する職員が滞納処分に関する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円の範囲内とする。

(清掃業務手当)

第四条 清掃業務手当は、衛生センターに所属する職員が、し尿処理施設の処理水槽、滅菌槽等の清掃業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務一回につき四百円の範囲内とする。

(火葬業務手当)

第五条 火葬業務手当は、火葬業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務一件につき四百円の範囲内とする。

(危険災害活動手当)

第六条 危険災害活動手当は、消防機関に所属する職員が、火災、自然災害、交通事故等の発生により、緊急出動を命ぜられ、災害が発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所において規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務一回につき三百円の範囲内とする。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)

2 第二条の規定にかかわらず、当分の間、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から住民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、規則で定める作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第六条の規定は適用しない。

3 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日一日につき千五百円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(昭和五六年条例第二号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年四月三日から適用する。

仙南地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年3月9日 条例第1号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和54年3月9日 条例第1号
昭和56年3月2日 条例第2号
昭和61年3月3日 条例第1号
平成元年3月3日 条例第4号
平成4年4月30日 条例第7号
平成10年2月26日 条例第2号
平成11年2月26日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第4号
平成17年2月28日 条例第6号
平成19年2月27日 条例第5号
平成21年2月25日 条例第3号
平成28年10月24日 条例第12号
令和3年2月25日 条例第1号