○仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和四十六年三月十六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 給与条例第五条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第六条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

 正規の試験 理事会が職員を採用するため行う競争試験をいう。

 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

十一 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(級別職務分類)

第三条 給与条例第五条第三項に規定する職務の級の分類については、同条例別表第三に定めるもののほか、別表第一に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第四条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第五条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて他の地方公共団体の職員、国家公務員その他理事会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第六条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当って用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第七条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第五に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第八条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第九条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

 第十六条の規定の適用を受けた職員及び第十七条第一号又は第二号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める期間

 第二十四条第一項又は第二十六条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第十条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ理事会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級六級

 消防職給料表の職務の級五級及び六級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第十六条各号の一に掲げる者から職員となった者又は第十七条第一号若しくは第二号に規定する職に採用された者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ理事会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第十一条 新たに職員となった者の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号俸とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める号俸

 前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号俸

 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により得られる号俸

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第十三条から第十八条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第十二条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第五条第二項の規定の例によるもの(同条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第十三条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第十四条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第十条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第十一条第一項の規定による号俸(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号第三号又は第五号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって理事会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との権衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第七の二に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(理事会の定める者にあっては、当該号俸の数に三を超えない範囲内で理事会の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

 第五条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第五条第二項第二号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第一項の規定の適用を受ける者等で理事会の定めるものにあっては、理事会の定めるところにより得られる経験年数)

 第五条第三項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第五号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

 前三号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号から第三号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定める場合のほか、第六条から第八条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第十五条 前二条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第十六条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

 他の地方公共団体の職員

 国家公務員

 前各号に掲げる者に準ずる者として理事会が定める者

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第十七条 次に掲げる場合において、号俸の決定について第十四条又は第十五条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第十八条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第十条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者について部内の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、第十四条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第十三条から前条までの規定は適用しない。ただし、第十六条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ理事会の承認を得て、その号俸を決定することができる。

(昇格)

第十九条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。

 第十条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ理事会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ理事会の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第二十条 職員が第五条第二項第一号又は第二号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第二十一条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第十九条の規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第二十二条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第七に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前三条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前二項の規定にかかわらずその者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前三項の規定にかかわらず、理事会の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第二十三条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十四条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第一項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ理事会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第二十五条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 その初任給の決定について第十六条又は第十七条の規定の適用を受けた者 あらかじめ理事会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第二十二条及び第二十三条の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十六条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十条第一項第一号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ理事会の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第二十四条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第二十七条 第二十五条第一項及び第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。

第二十八条から第三十一条まで 削除

(昇給日)

第三十二条 給与条例第六条第三項の規則で定める日は、第三十六条又は第三十七条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第三十三条 給与条例第六条第三項の規定による昇給(第三十六条又は第三十七条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第三十四条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第三十三条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第三号又は第四号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、理事会の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 理事会の定める事由以外の事由によって昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第四号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 理事会の定める事由以外の事由によって基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ理事会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、理事会の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第六条第三項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第七の二に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第二十二条第三項第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(理事会の定める職員にあっては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で理事会の定める号俸数)とする。

7 前二項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

8 第五項又は第六項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十四条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第五項及び第六項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各任命権者の職員の定員、第四項の理事会の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに理事会の定める号俸数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第三十五条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第六条第三項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のために顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第三十六条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、理事会の定める日に、給与条例第六条第三項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第三十七条 第三十二条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第三十八条から第四十条まで 削除

(上位の資格の取得等の場合の号俸の決定)

第四十一条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十二条第三項又は第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を除く。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は理事会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を理事会の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第四十二条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第八に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第四十三条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ理事会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(理事会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十四条 第十七条若しくは第二十五条第一項第二号(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する理事会の承認を得て定めることとされている基準が定められるまでの間における号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に理事会の承認を得て行うものとする。

(報告)

第四十四条の二 理事会は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号俸の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第四十五条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に理事会の定めるところにより、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第四十六条 この規則の実施について必要な事項は、理事会が定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年条例第十四号)附則別表イ及びロの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第二十四条第一項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号俸とする。

2 前項の規定により昇格又は降格後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

3 第一項の規定により昇格後の号俸を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸が規則第二十二条第一項の規定により当該昇格後の号俸に決定されることとなる号俸が二ある場合の上位の号俸又は三ある場合の最上位の号俸である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から三月を減じた期間とする。

4 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(規則第二十四条第一項に規定する異動したことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、規則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸を同日において受けていたものとみなす。

5 第三項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格した職員(第二十四条第一項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)

6 暫定給料月額を受ける職員に関する第三十五条第一項第三十七条又は第四十条の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄の号俸の一号俸上位の号俸(以下「一号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸である場合 一号俸上位号俸に対応する暫定給料月額

 一号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号俸欄の号俸である場合 一号俸上位号俸

7 前項の規定により特別昇給後の給料月額が一号俸上位号俸となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料を受ける期間に通算しない。

8 第四十条の規定により暫定給料月額を受ける職員を二号俸以上上位の号俸に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第七項の規定を適用するものとする。

9 前三項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、一号俸上位号俸とする。

(昭和四七年規則第二号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一二号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第十一条第一項の規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四九年規則第四号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

第二条 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職し、昭和五十五年四月一日から昭和五十七年十二月三十一日までの間において、改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準第三十二条の二に規定する年齢をこえることとなった職員が当該規定の適用を受けた職員の場合において、当該職員がその現に受けている給料を、当該規定の適用を受けなかったこととした場合における給料月額に、理事会の承認を得て、調整することができる。

2 第四条第一項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、五十八歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号俸を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第六条第四項の理事会が定める職員とする。

第三条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十四年条例第十号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規則で定める号俸又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 五十八歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の一号俸下位の号俸である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号俸とその一号俸下位の号俸との差額に二を乗じて得た額を加えた額

 基準給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号俸の二号俸以上下位の号俸である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の二号俸上位の号俸

 五十八歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に二以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、理事会の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の二号俸上位の号俸(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の一号俸下位の号俸であっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号俸とその一号俸下位の号俸との差額に二を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の二号俸上位の号俸(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額、最高の号俸又は最高の号俸の一号俸下位の号俸である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号俸とその一号俸下位の号俸との差額に二を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第四条 昭和五十四年改正条例附則第七項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第六条第四項又は第三十三条第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は五十八歳に達した日後に昇格し、若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 十八月(職務の等級の最高の号俸を受ける職員で理事会が定めるもの及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては二十四月)

 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、五十八歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けていた場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 二十四月

2 昭和五十四年改正条例附則第七項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が第三十四条の二に規定する年齢に達した日後において、次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至ったときから、当該各号に定める期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第六条第四項又は第三十三条第二項の規定による昇給の例により行うものとする。

 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 十八月(職務の等級の最高の号俸を受ける職員で理事会が定めるもの及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあっては、二十四月)

 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇給し、若しくは降格し、施行日の前日に受けていた給料月額に相当する給料月額の直近上位の給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)若しくは同日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額に相当する給料月額(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額である場合に限る。)を受けていた場合 二十四月(第三十四条の二に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が十二月である職員にあっては十八月)

 昭和五十五年三月三十一日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の給与条例第六条第四項又は第三十三条第二項の規定による最初の昇給の期間が五十六歳に達した日後である場合又は前二号に掲げる場合を除く。) 二十四月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、五十八歳に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第二十四条第一項若しくは第二十六条第一項に規定する異動をした職員で理事会が定めるものについては、前二項の規定にかかわらず、あらかじめ理事会の承認を得て、昭和五十四年改正条例附則第七項の規定により昇給させることができる。

(昭和五五年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五六年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び附則第五項の規定は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(初任給基準表の適用の特例)

2 当分の間改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第六初任給基準表の適用については、消防職給料表初任給欄の「

5等級2号俸

」とあるのは「

5等級1号俸

」とする。

(昭和五八年規則第九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一号)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級の改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第二項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年条例第五号)附則第二項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二に掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書き中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、二年)」とする。

4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第三項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十二条の規定を適用する。

(昭和六二年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成二年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第二項第一号、同項第四号及び別表第八の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第三十二条第二項第一号及び同項第四号の規定は、同各号の改正規定の施行の日以後の休暇等の期間について適用し、同日前の休暇等の期間については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年三月二十九日から施行する。

(経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第三号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和四十五年条例第十一号)附則第二項から第四項までの規定による勤務を要しない時間の指定は、平成四年三月二十九日以降の最初の昇給期間の算定におけるこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十二条第二項に規定する次の各号に定める事由に含まれるものとする。

3 平成四年三月二十九日以後一年間において行う第三十五条第一項の規定に基づく特別昇給に係る勤務をしなかった日の算定における改正後の第三十六条第四号の規定の適用については、同号中「休日」とあるのは、「休日、仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年条例第三号)による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和四十五年条例第十一号)附則第二項から第四項までの規定による勤務を要しない時間の指定」とする。

(平成四年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十二条第一項の規定の適用を受けた職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十二条及び第二十九条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十二条及び第二十九条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十二条及び第二十九条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第六条第七項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十二条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 五十六歳に達した日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第二十二条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の一号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で理事会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十二条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び理事会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び理事会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十二条又は第二十九条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十二条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

第二十二条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十二条第二項第一号から第三号までの規定又は仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年規則第四号。以下「平成四年改正規則」という。)附則第二項

第二十二条第三項

前二項

前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項

第二十二条第四項

前三項

前二項の規定及び平成四年改正規則附則第二項

第二十二条第五項

前各項の規定による

前三項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前三項の規定及び平成四年改正規則附則第二項の規定にかかわらず

第二十九条第二項

又は第四十三条

若しくは第四十三条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項

前項の規定

前項の規定又は平成四年改正規則附則第二項の規定

11 改正後の規則第二十九条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間この規定中「又は第四十三条」とあるのは「若しくは第四十三条の規定又は平成四年改正規則附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、理事会が定める。

(委任)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 規則第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ理事会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事会の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成五年規則第八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(初任給基準表の適用の特例)

2 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の規則別表第六初任給基準表の適用については、消防職給料表初任給欄の「

1級2号俸

」とあるのは「

145,800円

」とする。

(平成六年規則第一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第四号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年規則第九号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成七年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年規則第四号)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成八年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第一〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一イ及びロの表の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第二条の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は消防職給料表の五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二条適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第十九条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は消防職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第一号)附則第二条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十二条又は第二十三条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成二十六年四月一日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「規則」という。)第十三条から第十五条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において四十四歳未満の職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から規則第十一条第一項の規定による号俸(規則第十三条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号俸は、規則第十三条から第十五条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の十一月一日以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における規則第三十二条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで

 調整日において四十六歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで

(平成十九年一月一日における昇給の号俸数等)

6 平成十九年一月一日において、職員を仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)第六条第三項の規定による昇給(規則第三十五条又は第三十六条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に規則第二十二条第三項、第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条の規定により号俸を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

 この項の規定による号俸数が零となる職員

 給与条例第六条第五項の規定の適用を受ける職員で次項第二号又は第三号に掲げる職員に該当するもの

 次項第三号に掲げる職員(給与条例第六条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号俸数は、規則第三十三条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

 勤務成績が特に良好である職員 八号俸以上(給与条例第六条第五項の規定の適用を受ける職員にあっては、四号俸以上)

 勤務成績が良好である職員 四号俸

 勤務成績が良好であると認められない職員 三号俸以下

8 理事会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他理事会の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。

9 附則第六項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月一日において職務の級を異にする異動又は規則第二十四条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

10 附則第七項第一号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号俸数の合計は、各事務部局の職員定数等を考慮して各事務部局ごとに理事会の定める号俸数を超えてはならない。

(仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成二年規則第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)

2 平成二十二年一月一日までの間における仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第三十四条第五項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」とする。

(仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整若しくは給与の改定以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和四年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号俸が改正前の仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号俸とするものとする。

別表第一(第三条関係)

級別職務分類表

イ 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

3級

1 次長、主幹及び技術主幹(以下「次長等」という。)の職務

2 主査及び技術主査の職務

4級

1 所長及び館長の職務

2 議会事務局次長及び技術補佐の職務

3 困難な業務を処理する次長等の職務

5級

1 議会事務局長及び教育次長(以下「局長等」という。)の職務

2 参事及び技術参事の職務

3 重要な業務を所掌する所長の職務

6級

重要な業務を所掌する課長(総務課長を除く。)及び局長等の職務

備考 会計管理者、総務課長、課長(総務課長を除く。)、課長補佐及び係長の職務分類については、給与条例別表第三のイの表に定めるところによるものとし、主事、技師等の職務分類については、同表1級の項又は2級の項の範囲で任命権者が別に定めるところにより分類する。

ロ 消防職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

3級

主査の職務

4級

1 所長の職務

2 主幹の職務

備考 消防長、次長、課長、署長、課長補佐、副署長及び係長の職務並びに消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の行う職務の分類については、給与条例別表第三のロの表に定めるところによる。

別表第二 級別資格基準表(第四条関係)

イ 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

ロ 消防職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

2

3

4

4

0

2

5

9

13

初級

高校卒

 

6

3

4

4

0

6

9

13

17

その他

中学卒

 

2

3

5

6

4

6

9

14

20

別表第三(第五条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6)上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると理事会が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第四

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で理事会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を理事会が別に定める。

別表第五

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の属する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、理事会が別段の定めをした職員については、理事会が定める修学年数及び調整年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。

別表第六(第十一条関係)初任給基準表

イ 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号俸

中級

短大卒

1級15号俸

初級

高校卒

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

ロ 消防職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級17号俸

中級

短大卒

1級9号俸

初級

高校卒

1級1号俸

別表第七 昇格時号俸対応表(第二十二条関係)

イ 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

25

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

26

43

45

53

47

62

26

43

45

54

47

63

27

44

45

55

48

64

27

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

28

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

30

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

31

49

49

65

50

74

31

49

49

66

50

75

32

49

49

67

50

76

32

49

50

68

50

77

33

50

50

68

51

78

33

50

50

68

51

79

34

50

51

68

51

80

34

50

51

68

51

81

35

51

51

69

51

82

35

51

52

69

51

83

36

51

52

69

51

84

36

51

52

69

51

85

37

52

53

69

51

86

37

52

53

70

51

87

38

52

53

70

51

88

38

52

53

70

51

89

39

53

54

71

52

90

39

53

54

72

52

91

40

53

54

73

52

92

40

53

54

74

52

93

41

53

55

75

53

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

55

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

56

 

 

102

 

55

56

 

 

103

 

55

57

 

 

104

 

56

57

 

 

105

 

56

57

 

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

58

 

 

112

 

57

58

 

 

113

 

57

59

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

ロ 消防職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

11

3

1

1

1

3

12

4

1

1

1

4

13

5

1

1

1

5

14

6

2

1

1

6

15

7

3

1

1

7

16

8

4

1

1

8

17

9

5

1

1

9

18

10

6

2

1

10

19

11

7

3

1

11

20

12

8

4

1

12

21

13

9

5

1

13

22

14

10

6

1

14

23

15

11

7

1

15

24

16

12

8

1

16

25

17

13

9

1

17

26

18

14

10

2

18

27

19

15

11

3

19

28

20

16

12

4

20

29

21

17

13

5

21

30

22

18

14

6

22

31

23

19

15

7

23

32

24

20

16

8

24

33

25

21

17

9

25

34

26

22

18

10

26

35

27

23

19

11

27

36

28

24

20

12

28

37

29

25

21

13

29

38

30

26

22

14

30

39

31

27

23

15

31

40

32

28

24

16

32

41

33

29

25

17

33

42

34

30

26

18

34

43

35

31

27

19

35

44

36

32

28

20

36

45

37

33

29

21

37

46

38

34

30

22

38

47

39

35

31

23

39

48

40

36

32

24

40

49

41

37

33

25

41

50

42

38

34

26

42

51

43

39

35

27

43

52

44

40

36

28

44

53

45

41

37

29

45

54

46

42

38

30

46

55

47

43

39

31

47

56

48

44

40

32

48

57

49

45

41

33

49

58

50

46

42

34

50

59

51

47

43

35

51

60

52

48

44

36

52

61

53

49

45

37

53

62

54

50

46

38

54

63

55

51

47

39

55

64

56

52

48

40

56

65

57

53

49

41

57

66

58

54

50

42

58

67

59

55

51

43

59

68

60

56

52

44

60

69

61

57

53

45

61

70

62

58

54

45

62

71

63

59

55

46

63

72

64

60

56

46

64

73

65

61

57

47

65

74

66

62

58

47

66

75

67

63

59

48

67

76

68

64

60

48

68

77

69

65

61

49

68

78

70

66

62

50

68

79

71

67

63

51

69

80

72

68

64

52

70

81

73

69

65

53

71

82

74

70

66

54

72

83

75

71

67

55

73

84

76

72

68

56

74

85

77

73

69

57

75

86

77

74

69

57

76

87

78

75

70

58

77

88

78

76

70

58

78

89

79

77

71

59

79

90

79

78

71

59

80

91

80

79

72

60

81

92

80

80

72

60

82

93

81

81

73

61

83

94

82

82

74

61

 

95

83

83

75

61

 

96

84

84

76

62

 

97

85

85

77

62

 

98

86

86

78

62

 

99

87

87

79

63

 

100

88

88

80

63

 

101

89

89

81

63

 

102

90

89

82

64

 

103

91

90

83

64

 

104

92

90

84

64

 

105

93

91

85

65

 

106

93

91

86

66

 

107

94

92

87

67

 

108

94

92

88

68

 

109

95

93

89

68

 

110

95

94

89

68

 

111

96

95

90

68

 

112

96

96

90

68

 

113

97

97

91

68

 

114

97

98

91

68

 

115

98

99

92

68

 

116

98

100

92

68

 

117

99

101

93

69

 

118

99

101

93

69

 

119

100

101

94

69

 

120

100

102

94

69

 

121

101

102

95

69

 

122

101

102

95

69

 

123

102

103

96

69

 

124

102

103

96

69

 

125

103

103

96

69

 

126

 

104

96

 

 

127

 

104

96

 

 

128

 

104

96

 

 

129

 

105

96

 

 

130

 

105

96

 

 

131

 

105

96

 

 

132

 

106

96

 

 

133

 

106

97

 

 

134

 

106

97

 

 

135

 

107

97

 

 

136

 

107

97

 

 

137

 

107

97

 

 

138

 

108

98

 

 

139

 

108

99

 

 

140

 

108

100

 

 

141

 

109

100

 

 

142

 

109

 

 

 

143

 

110

 

 

 

144

 

110

 

 

 

145

 

111

 

 

 

別表第七の二 昇給号俸数表(第三十四条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考

この表に定める上段の号俸数は給与条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第八(第四十二条関係)

休職期間等換算表

事由

換算率

条例第24条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

条例第24条第2項及び第3項の休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)

条例第24条第1項第4号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和46年3月16日 規則第3号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月16日 規則第3号
昭和47年3月29日 規則第2号
昭和47年12月23日 規則第16号
昭和48年12月4日 規則第12号
昭和49年3月29日 規則第4号
昭和49年11月27日 規則第12号
昭和50年10月11日 規則第8号
昭和52年5月23日 規則第3号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和54年6月11日 規則第4号
昭和54年12月26日 規則第6号
昭和55年3月10日 規則第1号
昭和55年12月25日 規則第5号
昭和56年10月9日 規則第3号
昭和56年12月26日 規則第6号
昭和57年9月27日 規則第3号
昭和57年12月28日 規則第7号
昭和58年3月4日 規則第1号
昭和58年12月27日 規則第9号
昭和59年12月27日 規則第7号
昭和60年3月4日 規則第1号
昭和60年12月27日 規則第6号
昭和62年9月10日 規則第2号
平成2年12月27日 規則第8号
平成3年12月26日 規則第4号
平成4年2月27日 規則第4号
平成4年4月10日 規則第7号
平成5年12月27日 規則第8号
平成6年2月10日 規則第1号
平成6年3月30日 規則第4号
平成6年12月27日 規則第8号
平成7年7月20日 規則第9号
平成7年12月27日 規則第12号
平成8年7月25日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第10号
平成11年3月16日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第5号
平成14年2月26日 規則第5号
平成14年4月12日 規則第13号
平成14年12月26日 規則第21号
平成17年5月10日 規則第7号
平成18年2月27日 規則第5号
平成19年2月27日 規則第7号
平成19年7月9日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第7号
平成23年3月22日 規則第1号
平成23年3月22日 規則第5号
平成24年3月19日 規則第2号
平成24年3月19日 規則第3号
平成25年2月13日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年12月24日 規則第9号
平成27年2月23日 規則第3号
平成28年2月26日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第11号
平成29年12月27日 規則第6号
令和4年12月27日 規則第7号