○仙南地域広域行政事務組合職員の給与の支給日の特例に関する規則
昭和四十九年十二月二十五日
規則第十五号
仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年条例第十三号)の施行に伴う同条例第十一条第一項第二号の規定による住居手当の昭和四十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は昭和五十年二月二十一日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○仙南地域広域行政事務組合職員の給与の支給日の特例に関する規則
昭和四十九年十二月二十五日
規則第十五号
仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年条例第十三号)の施行に伴う同条例第十一条第一項第二号の規定による住居手当の昭和四十九年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は昭和五十年二月二十一日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。