○仙南地域広域行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和四十六年二月二十二日

条例第五号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第二条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

 年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和46年2月22日 条例第5号

(平成22年7月23日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和46年2月22日 条例第5号
平成7年7月20日 条例第4号
平成22年7月23日 条例第5号