○仙南地域広域行政事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例
昭和四十五年八月二十五日
条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条及び第七十条の規定に基づく組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償に関する制度を定めることを目的とする。
(準拠)
第二条 組合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害補償に関しては、白石市の「白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和四十二年白石市条例第四十八号)」を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるを「理事会」と、「白石市」とあるを「仙南地域広域行政事務組合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。