○仙南地域広域行政事務組合職員被服等貸与規程
昭和五十一年七月三十日
訓令甲第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員に対する職務の遂行上必要な被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服等の貸与)
第二条 被服等の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、員数、貸与期間及び貸与の方法は、別表のとおりとする。
(貸与被服等の取扱い)
第三条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与の目的に従って着用するものとし、常に善良な管理の注意をもって取扱わなければならない。
(貸与被服等の亡失等の措置)
第四条 被貸与者は、貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又はき損したときは、所属長に届け出なければならない。
(貸与被服等の返納)
第五条 被服貸与者は、退職、転勤等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたときは、速やかに当該貸与被服等を所属長に返納しなければならない。
(貸与品の払下げ)
第六条 貸与期間が満了したときは、これを被貸与者に給する。
(被服貸与簿)
第七条 所属長は、職員別被服等貸与簿を備え、被服等の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共用の品目)
第八条 所属長は、職務の遂行上必要ある場合には、理事会の承認を得て、職員に共用させる被服等を備え付けることができる。
2 所属長は、被服等共用簿を備え、共用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(貸与被服等の特例)
第九条 所属長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は貸与被服等を共用させ、若しくは期間を延長することができる。
附則
1 この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和五六年訓令甲第三号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成九年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
貸与者の範囲 | 貸与品目 | 員数 | 期間(年) |
一 衛生処理施設に勤務する職員 | 作業服(上着) | 一 | 三年 |
(ズボン) | 一 | 二年 | |
(夏用上着) | 一 | 三年 | |
ズック靴 | 一 | 一年 | |
ゴム長靴 | 一 | 二年 | |
安全靴 | 一 | 二年 | |
雨衣 | 一 | 二年 | |
防寒着 | 一 | 五年 | |
二 火葬業務に従事する職員 | 礼服(黒) | 一 | 五年 |
ネクタイ(黒) | 一 | 一年 | |
作業服(上着) | 一 | 三年 | |
(ズボン) | 一 | 二年 | |
(夏用上着) | 一 | 三年 | |
革靴 | 一 | 五年 | |
ズック靴 | 一 | 一年 | |
ゴム長靴 | 一 | 二年 | |
三 視聴覚教材センターで教材の搬送に従事する職員 | 作業服(上着) | 一 | 五年 |
(ズボン) | 一 | 五年 | |
四 業務課に勤務する職員 | 作業服(上着) | 一 | 四年 |
(ズボン) | 一 | 四年 | |
(夏用上着) | 一 | 四年 | |
ゴム長靴 | 一 | 四年 | |
防寒着 | 一 | 五年 | |
備考 一 衛生処理施設に勤務する職員又は火葬業務に従事する職員に任命後初めて支給する場合には、作業服上着、作業服ズボン又は作業服夏用上着は二着とする。 二 衛生処理施設に勤務する職員の雨衣は、仙南最終処分場に勤務し、処理業務に従事する職員に限る。 三 衛生処理施設に勤務する職員の防寒着は、仙南最終処分場に勤務する職員並びに動物処理及びプラットホーム作業に従事する職員に限る。 四 業務課に勤務する職員のうち、庶務係に所属する職員の作業服上着、作業服ズボン又は作業服夏用上着の期間は、六年とする。 |