○仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和四十九年三月二十九日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和四十六年条例第四号)第二条第三号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

 組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職の事務を行う場合

 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四十六条又は第四十九条の二第一項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項又は第二項の規定により公務災害補償に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認め、理事会が定める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第三条 職員が前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて、その承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第七号)

この規則は、平成七年八月一日から施行する。

(平成二八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和49年3月29日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第2号
平成7年7月20日 規則第7号
平成28年2月9日 規則第1号