○仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和49年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第4号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 組合の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職の事務を行う場合
(2) 組合行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職の地位を兼ねその事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に当事者として出頭を求められた場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、任命権者が必要と認め、理事会が定める場合
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願いでて、その承認を受けなければならない。
2 前項の手続については、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。