○仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和四十六年二月二十二日

条例第四号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。

 研修を受ける場合

 厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外理事会が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年2月22日 条例第4号

(昭和56年9月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年2月22日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和56年9月30日 条例第7号