○仙南地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和四十五年八月二十五日

条例第八号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式第一及び第二による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第三条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

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仙南地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和45年8月25日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第8号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和56年9月30日 条例第7号
令和2年2月26日 条例第1号