○仙南地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

昭和六十二年九月十日

訓令乙第一号

(設置)

第一条 仙南地域広域行政事務組合の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒等に関する事項の審査を行うため、仙南地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会は、職員の任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒に関する事項

 訓告等に関する事項

2 審査会の審査は、職員の任命権者から諮問のあった分限、懲戒等の事案に関し、処分の要否、種別、程度等について行うものとする。

3 審査会は、前項の審査結果を職員の任命権者に報告するものとする。

(組織)

第三条 審査会の委員は、助役の職にある者並びに会計管理者、総務課長、企画財政課長、介護保険課長、業務課長、消防本部次長、消防本部管理課長及び教育次長の職にある者をもって組織する。

2 会長は、助役の職にある者、副会長には総務課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第四条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長がともに事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第五条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の三分の二以上の同意をもって決する。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第六条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。

(審査の特例)

第七条 会長は、審査に付された事案が、明らかに訓告以下の処分に相当するものであるときは第五条の会議を省略し、他の事例等を勘案し、第二条第三項の報告をすることができる。

(庶務)

第八条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第九条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令乙第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年訓令乙第二号)

この訓令は、平成九年十月三十日から施行する。

(平成一〇年訓令乙第二号)

この訓令は、平成十年四月二十二日から施行する。

(平成一四年訓令乙第二号)

この訓令は、平成十四年七月一日から施行する。

(平成一六年訓令乙第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令乙第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令乙第一号)

この訓令は、平成二十五年六月一日から施行する。

(令和四年訓令乙第一号)

この訓令は、令和四年二月十八日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員分限懲戒審査会規程

昭和62年9月10日 訓令乙第1号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年9月10日 訓令乙第1号
平成元年10月28日 訓令乙第2号
平成9年10月30日 訓令乙第2号
平成10年4月22日 訓令乙第2号
平成14年7月30日 訓令乙第2号
平成16年2月27日 訓令乙第1号
平成19年2月27日 訓令乙第1号
平成25年5月29日 訓令乙第1号
令和4年2月18日 訓令乙第1号