○仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和四十六年二月二十二日

条例第三号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項及び第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、報酬の額(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)第十三条に規定する特殊勤務手当に相当する額、同条例第十五条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第十六条に規定する休日勤務手当に相当する額、同条例第十七条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)附則第七項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第三条の規定の適用については、同条中「十分の一」とあるのは、「十分の一から仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)附則第七項第一号に定める額の十分の一を減じた額」とする。

(昭和五三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この条例の施行前に行われた減給の処分については、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例第三条後段の規定は、適用しない。

仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和46年2月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)