○仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和46年2月22日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続、効果等に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)第13条に規定する特殊勤務手当に相当する額、同条例第15条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第16条に規定する休日勤務手当に相当する額、同条例第17条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和45年条例第9号)附則第7項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この条例の施行前に行われた減給の処分については、この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例第3条後段の規定は、適用しない。

仙南地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続、効果等に関する条例

昭和46年2月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)