○仙南地域広域行政事務組合職員の再任用に関する条例
平成十三年三月二十七日
条例第五号
(定年退職者に準ずるもの)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは、次に掲げる者とする。
一 二十五年以上勤続し退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第四条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 六十四年 |
附 則(平成一三年条例第六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第七号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。