○仙南地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和四十六年二月二十二日

条例第二号

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第三項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第二条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行なわしめなければならない。

2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(休職の効果)

第三条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと思われるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「三年を超えない範囲内」とあるのは「法第二十二条の二第一項及び第二項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第四条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職は期間中条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(補則)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第四号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和46年2月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年2月22日 条例第2号
昭和53年3月31日 条例第4号
昭和53年9月12日 条例第11号
昭和56年9月30日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第9号