○仙南地域広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和46年2月22日
条例第2号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわしめなければならない。
2 職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと思われるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職は期間中条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。