○仙南地域広域行政事務組合職員の退職勧奨要綱
昭和六十三年六月三十日
訓令乙第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第二条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、四月一日現在で年齢五十年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第三条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、五月中に行うものとする。
2 任命権者は前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を理事会に報告するものとする。
(退職の時期)
第五条 前条第一項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第六条 この要綱により退職した者の退職手当は宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他必要な事項)
第七条 この要綱の実施に関し必要な事項は理事会が別に定める。
附則
2 仙南地域広域行政事務組合職員の個別勧奨退職要綱(昭和六十年十二月十一日)は、この要綱施行の日の前日をもって廃止する。
附則(平成七年訓令乙第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令乙第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令乙第三号)
この訓令は、平成十七年五月十日から施行する。