○仙南地域広域行政事務組合自動車等使用管理規程

昭和五十年三月二十九日

訓令甲第四号

(目的)

第一条 この訓令は別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公用自動車等 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車で公有のものをいう。

 管理者 公用自動車等及び当該車庫の管理を命ぜられている長をいう。

 安全運転管理者 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三に規定する安全運転管理者及び管理者が指定する職員で自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行う者をいう。

(管理者)

第三条 前条第二号に規定する管理責任者は、別表に定めるとおりとする。

(保管責任者)

第四条 公用自動車等及びその鍵の保管は、安全運転管理者が行なうものとする。

2 安全運転管理者は、公用自動車等の保管状況を常に把握しておくとともに、その鍵の交付にあたっては、管理者の運転命令の有無を確認した後でなければこれを交付してはならない。

(整備管理者)

第五条 法第五十条に規定する事項を処理させるため整備管理者をおく。

(取扱責任者)

第六条 公用自動車等の整備点検等の業務を行なわせるため、取扱責任者をおく。

2 前項の取扱責任者は運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあっては当該職員を、その他のものにあっては当該公用自動車等を使用する職員を直接監督する立場にある職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。

3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受けて次の業務を行なうものとする。

 公用自動車等の整備点検

 公用自動車等の清掃又はその確認

 公用自動車等の保管状況の確認

 その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項

(使用の範囲)

第七条 公用自動車の使用は、次の場合に限る。

 事務、事業の定期、定例的な執行を行う場合

 管理者において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的と認めた場合

 その他管理者が特に必要と認めた場合

(使用の手続)

第八条 公用自動車等は、管理者の運転命令によらなければ使用してはならない。

2 管理者は、所属職員に公用自動車等の運転を命ずるときは、当該職員の健康状況及び運転技術並びに当該公用自動車等の整備状況について調査しなければならない。

(臨時職員等の使用制限)

第九条 管理者は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。

(公用自動車等使用簿)

第十条 管理者は公用自動車等の使用状況等を明らかにするため、公用自動車等使用簿を備え、公用自動車等の運転を命ずる都度次の事項を整理しておくものとする。

 使用に供する自動車等

 使用者の職氏名

 用務地及び経路

 使用年月日及び所要時間

 用務の内容

 同乗者の職氏名

 その他必要な事項

(行先等の変更)

第十一条 公用自動車等の運転を命ぜられた職員はその命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更又は交通事情等でやむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更したときは、使用終了後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(使用状況の報告)

第十二条 管理者は、公用自動車等の使用状況を車両ごとにとりまとめ公用自動車運行実績報告書(様式第一号)により、翌月五日までに理事会に報告しなければならない。

(補則)

第十三条 この訓令に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関して必要な事項は管理者が定める。

1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に配置中の公用自動車等及び現に使用中の様式は、この訓令によったものとみなす。

(昭和五三年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。

(昭和五六年訓令甲第三号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。

(昭和五八年訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第三号)

この訓令は、平成元年十月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第四号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

所属所

管理者

企画財政課

企画財政課長

滞納整理課

滞納整理課長

視聴覚教材センター

所長

仙南芸術文化センター

館長

角田衛生センター

所長

柴田衛生センター

所長

仙南リサイクルセンター

所長

仙南最終処分場

所長

消防本部

管理課長

白石消防署

署長

角田消防署

署長

柴田消防署

署長

大河原消防署

署長

蔵王出張所

所長

七ケ宿出張所

所長

丸森出張所

所長

村田出張所

所長

川崎出張所

所長

槻木派出所

柴田消防署長が指定する者

画像

仙南地域広域行政事務組合自動車等使用管理規程

昭和50年3月29日 訓令甲第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和50年3月29日 訓令甲第4号
昭和53年5月29日 訓令甲第2号
昭和56年12月15日 訓令甲第3号
昭和58年3月16日 訓令甲第1号
平成元年7月7日 訓令甲第3号
平成7年3月20日 訓令甲第1号
平成8年7月25日 訓令甲第4号
平成9年12月25日 訓令甲第4号
平成10年2月26日 訓令甲第1号
平成10年3月31日 訓令甲第3号
平成14年7月30日 訓令甲第4号
平成14年10月17日 訓令甲第6号
平成16年2月27日 訓令甲第6号
平成17年2月28日 訓令甲第4号
平成19年2月7日 訓令甲第1号
平成21年3月24日 訓令甲第3号
平成28年2月26日 訓令甲第3号
平成29年2月27日 訓令甲第1号