○仙南地域広域行政事務組合公文規程
昭和50年3月29日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公文について必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例―地方自治法その他の法令によって条例として公布するもの
イ 規則―地方自治法その他の法令によって規則として公布するもの
(2) 公示文
ア 告示―行政処分又は法令により告示すべき一定の事実について公示するもの
イ 公告―単に一定の事実について公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令
(ア) 訓令甲 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの
(イ) 訓令乙 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので公表しないもの
イ 達―特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの
ウ 指令―個人、団体又は下級機関等からの申請又は願に対して行う行政処分を表わすもの
(4) 往復文
通達(依命通達)、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申進達(副申)、申請、願届、建議等
(5) その他
契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、挨拶文、書簡文等
(公文の書式)
第3条 公文の書式は次のとおりとする。











第4条 条例、規則並びに規程形式をとる告示及び訓令(以下「条例等」という。)は、次の要領によるものとする。
(1) 条例等には題名を付すこと。
(2) 本則中条文の数が多い場合は、章、節等に分けて整理すること。この場合には、題名の次に目次をおき、目次中の各章、各節等には、それを含まれる条文の範囲をかっこ書で示すものとする。
(3) 各条文の右方にその条文の規定事項の内容を略記し、見出しとして付すること。この場合に連絡する数個の条文が同種類の事項を規定しているときは、最初の条文にだけ見出しを付するものとする。
(4) 用語の定義をするときは、その条文に限り、定義をする語句にかぎかっこ( )を付すこと。ただし、各号列記の形式で用語の定義をするときは、かぎかっこを付さないものとする。
(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは、最初の条文においてその用語の次に(以下「何々」という。)と簡略する旨をかっこ書きにして、第2回以後はそれを用いること。
(6) 同一条文中の項が2つ以上になるときは、第2項以後の項に算用数字でその項を表わす番号を付すこと。条をおかないで2項以上にわたるときは第1項にも項番号を付すものとする。
(7) 号を表わすときは、左右を丸かっこで囲んだアラビア数字で番号を付すこと。
(8) 法令を引用する場合は引用法令の題名の次に公布年及び法令番号をかっこ書きすること。ただし、第2回以後の引用には単に題名のみをもって足りるものとする。
(9) 附則は特に必要のある場合のほか条で構成せず、項で構成すること。
(10) 別表、様式等があるときは、附則の次に別表、様式の順で記載すること。
(用文の形式)
第5条 用文の形式は、次のとおりとする。
(1) 発信者名は、原則として職名を用い、特に必要がある場合は氏名を記すこと。ただし、理事長の場合は必ず氏名を記するものとする。
(2) 訓令の令達先の記載方法は次の要領によること。
ア 所属所全般に対する場合は「事業所名」とする。
イ 同一名称の所属所全般に対する場合は、「各何々」とし「仙南地域広域行政事務組合」は冠しない。
ウ 特定の所属所に対する場合は当該所属所の正式名称とし「仙南地域広域行政事務組合」は冠しない。
エ 令達先が2つ以上あるときは、並列する。
(3) 達及び指令の令達先の記載方法は、次の要領によること。
ア 個人にあっては、その住所氏名
イ 法人にあっては、その所在地及び名称
ウ 法人でない団体にあっては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
エ 申請者が多数の場合は、連名者又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
(4) 条例等で号を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。
ア | (ア) |
イ | (イ) |
ウ | (ウ) |
(5) 前号以外の場合で文を細別するために用いる指示番号は、次のとおりとし、左から順に用いること。
ア 縦書の場合
一 | 1 | (一) | (1) | ア |
二 | 2 | (二) | (2) | イ |
三 | 3 | (三) | (3) | ウ |
イ 横書の場合
1 | (1) | ア | (ア) | a |
2 | (2) | イ | (イ) | b |
3 | (3) | ウ | (ウ) | c |
(6) 条文には必ず句続点をつけること。事物の名称等を名詞形で列挙する場合には句点を用いないが「・・・とき」、「・・・こと」で文が終っているとき及び名詞形の字句の後にさらにただし書等の文章が続くときは、句点を用いるものとする。
(7) 達及び指令はその根拠法条処分の事由等を明らかにすること。
(8) 告示した事項等を引用する場合は、告示年及び番号の次にかっこ書でその内容を要約すること。
(条文の改正等の形式)
第6条 条文の改正等の形式は、次の例によるものとする。
(1) 条文の改正
ア 条文を改正する場合
第何条を次のように改める。
何々条………
イ 項を改正する場合
第何条第何項を次のように改める。
(項番号)………
ウ 号を改正する場合
第何条(何項)第何号を次のように改める。
(号番号)………
エ ただし書を改正する場合
第何条(第何項第何号)ただし書を次のように改める。
ただし………
オ 題名を改正する場合
(ア) 題名の全部を改正する場合
題名を次のように改める。
何々
(イ) 題名の一部を改正する場合
題名中「何々」を「何々」に改める。
カ 字句を改正する場合
(ア) 第何条(第何条第何項号何号、第何条本文、第何条ただし書等)中「何々」を「何々」に改める。
(イ) 第何条、第何条及び第何条中「何々」を「何々」に改める。
(ウ) 何々条例(何々規則、何々規程)本則(附則別表、様式)中「何々」を「何々」に改める。
((イ)及び(ウ)はとりあげる条文、条例等中に改正すべき同一字句が多数あるときに用いる。)
キ 様式を改正する場合
様式第何号を次のように改める。

(2) 条文の追加
ア 条を追加する場合
(ア) 第何条の次に次の1条を加える。
第何条………
(イ) 第何条の次に次の2条を加える。
第何条の2
第何条の3
(ウ) 第何条を第何条として以下順次2条ずつ繰下げ第何条の次に次の2条を加える。
第何条………
第何条………
イ 項を追加する場合
(ア) 元の条文が1項だけのとき
第何条第何項の次に次の1項を加える。
…………………………………………………………
(イ) 元の条文が2項以上のとき
第何条第何項の次に次の1項を加える。
…………………………………………………………
(項番号がついているときは、項番号をつける。)
(ウ) 項と項との間に項を追加するとき
a 項番号がついてないときは(イ)の例による。
b 項番号がついているときは、次の例による。
第何条中第何項を第何項とし、以下順次2項ずつ繰り下げ第何項の次に次の2項を加える。
3 ………
4 ………
ウ 号を追加する場合
項を追加する場合の例による。
エ 条項に後段を追加する場合
第何条(第何項)に後段として次のように加える。
…………………………………………………………
オ ただし書を追加する場合
第何条(第何項第何号)に次のただし書を加える。
ただし………
カ 字句を追加する場合
第何条(第何条第何項各号列記以外の部分ただし書)中「何々」の次「上、前、次)に「何々」を加える。
キ 別表又は様式を追加する場合
(ア) 元の条例等に別表又は様式がついていないとき
附則の次に次のように加える。

(イ) 元の条例等にすでに別表又は様式がついているとき別表第2の次に次のように加える。

(3) 条文の削除
ア 条を削除する場合
(ア) 第何条を次のように改める。
第何条削除
(イ) 第何条から第何条まで次のように改める。
第何条から第何条まで削除
第何条及び第何条を次のように改める。
第何条削除
第何条削除
(ウ) 第何条(第何条から第何条まで)を削り(第何条を第何条とし、以下順次何条ずつ繰り上げる。)
イ 項を削除する場合
(ア) 項番号がついているとき
条を削除する場合の(ウ)の例による。
(イ) 項番号がついていないとき
第何条第何項を削る。
第何条第何項から第何項まで削る。
ウ 号を削除する場合
条を削除する場合の例による。
エ 後段ただし書又は字句を削除する場合
第何条(第何項、第何号)後段ただし書(中「何々」)を削る。
オ 別表又は様式を削除する場合
(ア) 別表又は様式が1つのとき
別表(様式)を削る。
(イ) 別表又は様式が2以上あるとき
a 中間の別表又は様式を削除するとき
別表(様式)何々を次のように改める。
別表(様式)何々削除
別表(様式)何々を削り別表(様式)何々を別表(様式)何々とし別表(様式)何々を別表(様式)何々とする。
b 末尾の別表又は様式を削除するとき
別表(様式)を削る。
第7条 附則に規定する事項の規定の順序及び方法は、おおむね次の例によるものとする。
(1) 施行期日に関する規定
ア 公布又は公表の日から施行する場合
(ア) この条例(規則)は、公布の日から施行する。
(イ) この告示(訓令)は、 年 月 日から施行する。
イ 将来の特定の日から施行する場合
(ア) この条例(規則、告示、訓令)は、 年 月 日から施行する。
(イ) この条例の施行期日は、公布の日から起算して何月をこえない範囲内で規則で定める。
ウ 特定事実の発生にかからせる場合
この条例は、何々条例の施行の日から施行する。
エ 過去にさかのぼって適用する場合
この条例(規則)は、公布の日から施行し、 年 月 日から適用する。
この告示(訓令)は、 年 月 日から適用する。
(2) 既往の条例等の廃止に関する規定
ア 何々条例( 年仙南地域広域行政事務組合条例第何号)は、廃止する。
イ 次に掲げる条例(規則、告示、訓令)は、廃止する。
何々条例( 年仙南地域広域行政事務組合条例第何号)
附則(昭和53年訓令甲第2号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、昭和53年4月1日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和56年訓令甲第3号)抄
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に、改正前の訓令の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この訓令に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年訓令甲第1号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合公文規程、仙南地域広域行政事務組合請負工事監督規程及び仙南地域広域行政事務組合文書事務取扱規程の規定は、令和元年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前にされた手続及びその他の行為は、改正後の訓令によりされた手続及びその他の行為とみなす。