○仙南地域広域行政事務組合理事会規程
昭和五十三年四月一日
訓令甲第一号
(目的)
第一条 この訓令は、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第九条第七項の規定に基づき理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事長の職務)
第二条 理事長は、理事会を総理する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ選任された理事長職務代理者が理事長の職務を代理する。
(招集)
第三条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。
(議事)
第四条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(書面表決等)
第五条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは理事の属する副市町長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第六条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録に署名する理事は、二人とし、理事長が会議において指名する。
(事務の委任)
第七条 理事会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。
一 組合運営の基本方針に関すること。
二 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案等の決定に関すること。
三 条例及び規則を設け、又は改廃に関すること。
四 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
五 次に掲げる事項に関すること。
イ 予定価格が一件三千万円を超える工事又は製造の請負契約に関すること。
ロ 予定価格が一件千万円を超える不動産又は動産の取得又は処分(土地については、その面積が一件千五百平方メートルを超えるものに係るものに限る。)に関すること。
六 助役等の任免又は懲戒処分に関すること。
七 職員の分限又は懲戒に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの。
2 理事会は、前項の規定により理事長に委任した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(専決処分)
第八条 前条の規定にかかわらず、特に緊急を要するため理事会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、理事長は理事会の権限に属する事務を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、理事長は、これを理事会に報告し、承認を得なければならない。
(雑則)
第九条 この訓令の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第三号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際昭和五十三年四月一日以後に現に行った行為は、これらの規定によって行われたものとみなす。
附則(昭和五六年訓令甲第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第七号)
(施行期日)
この訓令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第二号)
この訓令は、平成五年三月十日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十年八月十日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十一年六月十一日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。