○仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例

平成五年十二月二十七日

条例第七号

(議会運営委員会の設置)

第一条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、九人とする。

3 前項の委員の任期は、組合議会議員としての任期による。

(特別委員会の設置)

第二条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第三条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第一項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、九人とする。

(委員の選任)

第四条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

(委員長及び副委員長)

第五条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第六条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第七条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第八条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第九条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第十条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第十一条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十三条≪委員長及び委員の除斥≫の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第十二条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第十三条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第十四条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第十五条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第十六条 委員会は、審査又は調査のため、理事長、教育委員会の教育長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第十七条 委員会において地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第十八条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第十九条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第二十条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第二十一条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第二十二条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第二十三条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第二十四条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第二十一条≪公述人の発言≫、第二十二条≪委員と公述人の質疑≫及び第二十三条≪代理人又は文書による意見の陳述≫の規定を準用する。

(記録)

第二十五条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第二十六条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合議会特別委員会条例の廃止)

2 仙南地域広域行政事務組合議会特別委員会条例(昭和五十二年条例第六号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に仙南地域広域行政事務組合議会運営委員会規則の規定による議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ制定後の仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例の規定による議会運営委員長、副委員長及び委員となるものとする。

4 この条例の施行の前に、仙南地域広域行政事務組合議会運営委員会規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成二〇年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第二条第一項の場合においては、改正後の仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例第十六条の規定は適用せず、改正前の仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。

仙南地域広域行政事務組合議会委員会条例

平成5年12月27日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成5年12月27日 条例第7号
平成20年12月25日 条例第7号
平成25年7月23日 条例第3号
平成27年2月23日 条例第5号