○仙南地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和五十一年六月二十三日
規則第四号
仙南地域広域行政事務組合議会の定例会は、毎年二月、七月、十月及び十二月に招集する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
○仙南地域広域行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和五十一年六月二十三日
規則第四号
仙南地域広域行政事務組合議会の定例会は、毎年二月、七月、十月及び十二月に招集する。ただし、やむを得ない事情により期日に開くことができないときは、変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和51年6月23日 規則第4号
(平成2年11月9日施行)
◆ | 昭和51年6月23日 | 規則第4号 |
◇ | 昭和63年2月10日 | 規則第1号 |
◇ | 平成2年11月9日 | 規則第6号 |