○仙南地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和四十五年八月二十五日

条例第二号

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。

第二条 前条に規定する定例会の回数は、年四回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和45年8月25日 条例第2号

(昭和45年8月25日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和45年8月25日 条例第2号