○仙南地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和四十五年八月二十五日
条例第二号
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二条第二項の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合議会定例会(以下「定例会」という。)の回数に関して定めることを目的とする。
第二条 前条に規定する定例会の回数は、年四回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年8月25日 条例第2号
(昭和45年8月25日施行)