○仙南地域広域行政事務組合の休日を定める条例

平成四年二月二十七日

条例第二号

(組合の休日)

第一条 次に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第二条 組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが組合の休日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、平成四年三月二十九日から施行する。

(平成五年条例第三号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合の休日を定める条例

平成4年2月27日 条例第2号

(平成5年7月6日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成4年2月27日 条例第2号
平成5年7月6日 条例第3号