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消防

消火器について

初期消火について

一般に初期消火が可能なのは、炎が天井にとどく、または天井に燃え移るまでといわれています。
その段階で初期消火の限界と考え、初期消火を中止して安全な場所に避難し、現場に到着する消防隊に任せてください。また、一人での消火活動は自身が巻き込まれる危険があるので、大声で周りの人に火災であることを知らせ、みんなで協力をすることも大切です。

消火器の使用は、「ゆっくり・慌てず・落ち着いて」


使い方

消火器の使い方


保管場所

湿気の多いところ、直射日光の当たるところはさけ、見やすく、使いやすいところに置きましょう。


日頃の点検

・置き場所の確認(家族みんなで確認しておきましょう)
・安全ピンやキャップにがきちんとついていますか。
・容器に錆、変形、塗装の剥離はありませんか。
・ホースにひび割れはありませんか。
・使用期限、使用期間が過ぎていませんか。


消火器の処分とリサイクル

消火器にも寿命があり、一般的な家庭用消火器の耐用年数はおおむね8年です。(ただし、耐用年数は設置状況や維持管理によって異なります。)耐用年数を超えて設置していたり、さび等により腐食した消火器を使用すると、破裂などの思わぬ事故につながり、破裂した破片で死傷者が出る事故も起きていますので、年数の経過したものや腐食した消火器は処分してください。

不用になった消火器の回収は、市町や仙南地域広域行政事務組合では行っていません。
消火器は、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物広域認定制度(リサイクル)の対象となっており、一般のゴミと同じように処分することはできないからです。
不用になった消火器の処分は、有料で社団法人日本消火器工業会が地域の販売代理店(特定窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。


廃消火器リサイクルシステムの流れ(外部リンク:株式会社消火器リサイクル推進センター)


リサイクルシールが必要です

・リサイクルシールが必要です。
・リサイクルシール代以外に運搬費用・保管費用が必要です。
 (料金は窓口へお問い合わせください。)


仙南圏域のリサイクル申し込み窓口
社名 住所 電話番号
株式会社白石モーター 大平工場 白石市大平中目字八ツ森脇3番地1 0224-25-2480
同和興業株式会社 白石営業所 白石市字中町11番地(井丸ビルヂング) 0224-25-5080
上西産業株式会社 白石市堂場前105 0224-26-3621
有限会社角田防災 角田市岡字駅前北13-13 0224-68-3231
有限会社斎藤石油商会 丸森町金山字沼下6番地の1 0224-78-1072
太平ビルサービス株式会社仙南営業所 大河原町大谷字町向126-4
大河原駅前ショッピングセンターオーガ1F
0224-52-1078
東北エクスチン防災有限会社 大河原町字新南165-5 0224-53-4916
大宮防災設備株式会社 大河原町字新東21番地19 0224-53-3973
株式会社エスエスワン 村田町大字沼辺字原前37番地 0224-52-0775
株式会社佐山商店  村田町大字村田字町南18番地 0224-83-2344


※最新の窓口情報は、株式会社消火器リサイクル推進センターのホームページ「リサイクル窓口検索」で検索できます。
※個別の回収持ち込みについては、事前に各施設へお問い合わせください。


・お近くに窓口が無い場合は郵送でも回収できます。
申込先:ゆうパック専用コールセンター(外部リンク)
電話番号:0120-822-306
受付時間:午前10時から午後5時(土、日、祝日、休日及び午後0時から午後1時を除く)
※必ず、事前に電話又はインターネットで申し込みが必要です。


・廃消火器リサイクルシステムに関する問い合わせ先(社団法人日本消火器工業会代理)
株式会社消火器リサイクル推進センター(外部リンク)
電話番号:03-5829-6773
受付時間:午前9時から午後5時(土、日、祝日、休日及び午後0時から午後1時を除く)


すべての飲食店等で消火器具の設置が義務になります!! 2019年10月1日施行

  改正理由
 平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災等の事例を鑑み、火を使用する設備又は器具(防火上有効な設置として総務省令で定めた処置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等は、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。
 調理を目的に火を使用する設備又は器具を設けた階に消火器具の設置が必要です。
 次のいずれかに該当する場合は、設置の必要はありません。
 
 
@火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IH調理器具など)
A火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置を設けた場合(Siセンサー)
B火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合(自動的に感知し消火薬剤放出)
Cカセットコンロのみで調理を行う場合(圧力感知安全装置が設置されているため)
消火器具設置義務については、下記のチラシを参考にしてください。
 飲食店消火器設置チラシ1
 飲食店消火器設置チラシ2

 設置が義務付けられた消火器具は点検を行い、その結果を1年に1回、直轄する消防署に報告する必要があります。小規模な飲食店等の関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができるように、点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまとめたパンフレットはこちらです。
 消火器の点検報告パンフレット  (外部リンク:総務省消防庁)
 点検結果報告書 (外部リンク:総務省消防庁)
 消火器具点検表 (外部リンク:総務省消防庁)

点検報告には、総務省消防庁で作成した「消火器点検アプリ」が利用できます。
【Google Play】【App Store】からダウンロード可能です。

 お問合せはお近くの消防署へ
白石消防署予防係    0224-25-2259
白石消防署蔵王出張所  0224-33-2011
白石消防署七ヶ宿出張所 0224-37-2100
角田消防署予防係    0224-63-1011
角田消防署丸森出張所  0224-72-1244
柴田消防署予防係    0224-55-2012
大河原消防署予防係   0224-52-1136
大河原消防署村田出張所 0224-83-2408
大河原消防署川崎出張所 0224-84-2370

悪質な業者にご用心!

高額な料金消火器を販売、点検する訪問販売業者とのトラブルが増えており、今後は、住宅用火災警報器絡みも危惧されています。その手口は巧妙で 「消防署からの依頼できた」「消火器(警報器)の点検が義務付けられた」「消火器の薬剤の詰め替えが必要」「警報器の電池交換が必要」等々。

交換や点検終了後に法外(高額)な価格
を要求してきます。
(※県外ナンバーのワゴン車やなまりが多いこともポイントです。)
ちょっとでもあやしいと思った時は、はっきりと断るとともに、安易にサインや押印をしないよう注意して下さい。脅迫的言動があった際にはすぐに110番を!
日頃から購入や点検について、町内会、消防団、婦人防火クラブ員、販売店(消火器取扱店やホームセンター等)に相談するなどし、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

お問い合わせ

消防テレフォンサービス消防本部 予防課
〒989-1264
宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-1050 FAX:0224-52-1056
e-mail:honbufd@az9.or.jp