ホーム > 消防 > 消防・救急・防災:表示制度・違反対象物公表制度

消防

表示制度・違反対象物公表制度

表示制度

ホテル・旅館等に対する表示制度が始まりました。

・表示目的
 この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。
任意の制度になりますので、表示マークが掲示されていなくても法令違反になることはありませんが、掲示されている建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的としております。

・対象建物
 表示マークの対象となる建物は、ホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む)の防火対象物です。

・表示マークの種類及び有効期間
 審査の結果、表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(銀色)」(1年間有効)を、また、3年間継続して、表示基準に適合していると認められた場合は、「表示マーク(金色)」(3年間有効)を交付します。

   
 表示マーク(銀色)  表示マーク(金色)


表示マーク交付施設一覧【PDF/55KB】


違反対象物公表制度

平成30年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。 
1.違反対象物の公表制度とは
 消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合、違反対象物への命令内容を建物の入り口に設置するなどして公示し、建物を利用する皆様にお知らせしますが、公示に至るまでの期間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
 仙南地域広域行政事務組合消防本部では、利用者が自ら建物の情報を入手して利用を判断できるよう、火災予防条例等の一部を改正し、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を公表する制度を平成30年4月1日から開始しました。
2.概要
 立入検査で確認した重大な消防法令違反を、仙南地域広域行政事務組合ホームページで公表する制度です。
3.対象となる建物
 劇場、遊技場、飲食店、店舗、旅館、ホテル、病院、グループホームなど、不特定多数の人が利用する建物が対象となります。
  公表の対象となる防火対象物【PDF/110KB】
4.公表の対象となる法令違反の内容
 消防法で設置が義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が一切設置されていない、重大な消防法令違反が対象となります。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
右向き矢印 一切設置されていない  違反処理イメージ画像
5.公表の方法と内容
 仙南地域広域行政事務組合ホームページに、以下の内容を掲示します。
 ・建物の名称
 ・建物の所在地
 ・消防法令違反の内容
6.公表までの流れ
特別査察実施   右向き矢印 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災放置設備が未設置の場合、通知書を交付。  右向き矢印 通知書交付から14日経過後違反が是正されていない場合、公表。
7.公表の根拠
 ・仙南地域広域行政事務組合火災予防条例第47条の2
 ・仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第16条
 ・仙南地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則第17条
  火災予防条例【PDF/545KB】火災予防条例施行規則【PDF/173KB】
8.制度の効果
 (1) 公表された違反対象物の情報をもとに、地域住民が安心して建物の利用ができるようになります。
 (2) 火災予防に対する関心を高め、地域住民や事業所及び地域コミュニティの防火意識の向上が図られ、防火安全の強化が期待できます。
9.公表されている防火対象物
 消防法令上の重大な違反がある防火対象物は、以下のPDFからご覧いただけます。
 公表対象物一覧【PDF/38KB】
注1 消防法令違反の是正が確認された防火対象物については、随時一覧から削除しております。
 ご不明な点は、仙南消防本部予防課又は最寄の消防署、出張所にお問合せください。

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。
お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされていない方は、
「Adobe Readeダウンロードページ」よりダウンロードしてください。(無料配布)


お問い合わせ

消防テレフォンサービス消防本部 指令課
〒989-1264
宮城県柴田郡大河原町字新青川1番地1
TEL:0224-52-1050 FAX:0224-52-1056
e-mail:honbufd@az9.or.jp