○開示請求によらずに即日提供を行うことができる保有個人情報の事務取扱要綱
令和五年二月二十二日
訓令乙第三号
(趣旨)
第一条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十九条第二項第一号の規定に基づき本人に提供するもののうち、法第七十六条の開示請求によらず即日行うことができる保有個人情報の提供(以下「情報提供」という。)及びその手続きについて、必要な事項を定める。
(対象とする個人情報の内容)
第二条 理事会が行う情報提供は、仙南地域広域行政事務組合職員採用試験の結果のうち、教養試験の設問すべて正答時の点数及びこれに対する受験者の点数とする。
(受験予定者への通知)
第三条 理事会は、前条の試験の実施を告示するときは、当該試験に関する事項と併せて情報提供に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 電話による情報提供は行わない旨
(情報提供の期間)
第四条 理事会が情報提供を行う期間は、情報提供を開始する日から三十日以内とする。
4 第一項の情報提供を開始する日から三十日を超えた場合の開示請求は、法の定めるところによる。
(情報提供の受付及び場所)
第五条 理事会が行う情報提供の受付及び場所は、総務課長が定めるものとする。
(本人確認)
第六条 理事会は、情報提供を行う場合は、本人の確認をしなければならない。
2 前項の本人の確認は、原則として受験票又は教養試験を含む試験に係る結果の通知書の提示を受けて行う。
3 前項の書面の提示を受けることが困難なときは、自動車運転免許証、個人番号カード、学生証、その他の官公庁が発行する写真付きの証明書、その他本人であることを確実に確認することができる書面の提示を受けて行う。
(開示の方法)
第七条 理事会から受験者に対する情報提供の方法は、第二条の情報を口頭によって行うものとする。この場合において、受験者が採点結果に係る文書の閲覧を希望するときは、必要に応じて法に基づく開示請求を要する旨を説明する。
(実施状況の整理)
第八条 総務課長は、情報提供の期間終了後、その実施状況を整理するものとする。
(雑則)
第九条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(個人情報の開示請求の特例に係る取扱要領の廃止)
2 個人情報の開示請求の特例に係る取扱要領(平成二十四年訓令乙第二号)は、廃止する。