○給与条例附則第九項、第十一項又は第十二項の規定による給料に関する規則

令和五年二月六日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号。以下「給与条例」という。)附則第九項第十一項又は第十二項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定日 給与条例附則第七項に規定する特定日をいう。

 降格 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十六年規則第三号。以下「昇給等規則」という。)第二条第三号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

 初任給基準異動 給与条例第五条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない昇給等規則別表第六に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

 上限額 給与条例第五条第四項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項又は第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に仙南地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年条例第四号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

 その者の号俸等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸をいう。

(給与条例附則第九項の規則で定める職員)

第三条 給与条例附則第九項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員のうち、次に掲げる職員

 給与条例附則第九項に規定する異動日(以下「異動日」という。)以後に初任給基準異動をした職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 異動日以後に理事会の承認を得てその号俸を決定された職員又は理事会の定めるこれに準ずる職員

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第十一項の規定による給料の支給)

第四条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第七項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号第二号第四号又は第五号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第二号及び第四号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第十一項の規定による給料として支給する。

 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(次号及び第五号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第五号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額

 異動日以後に理事会の承認を得てその号俸を決定された職員又は理事会の定めるこれに準ずる職員(第二号に掲げる職員を除く。) 理事会の定める額

 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって同項第五号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 第一項第一号から第五号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、理事会の定める日以後、理事会の定める額を、給与条例附則第十一項の規定による給料として支給する。

(降任等相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第十二項の規定による給料の支給)

第五条 降任等相当給料表異動(法第二十八条の二第一項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員であって、降任等相当転任日(当該降任等相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第七項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(以下この条において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第五条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第十二項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。

3 降任等相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第五条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。

4 降任等相当給料表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第七項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、理事会の定める日以後、理事会の定める額を、給与条例附則第十二項の規定による給料として支給する。

 降任等相当転任日後に給料表異動等をした職員

 降任等相当転任日から特定日までの間に降格をした職員

 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 降任等相当転任日以後に理事会の承認を得てその号俸を決定された職員又は理事会の定めるこれに準ずる職員

(この規則により難い場合の措置)

第六条 給与条例附則第九項第十一項又は第十二項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合に、他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第九項第十一項又は第十二項の規定による給料の支給に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

給与条例附則第九項、第十一項又は第十二項の規定による給料に関する規則

令和5年2月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)