○仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する規則
令和五年二月六日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合職員の定年その他必要な事項について定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第二条 条例第四条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(他の管理監督職の併任の解除)
第四条 職員が他の管理監督職に併任されている場合において、当該職員が他の職への降任等をされたとき又は併任されている他の管理監督職の異動期間の末日が到来したときは、任命権者は、当該併任を解除しなければならない。
(定年前再任用の原則)
第五条 定年前再任用(条例第九条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第三百六十一号。以下「法」という。)第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢六十年以上退職者(条例第九条に規定するものをいう。以下同じ。)が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第六条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う日
二 定年前再任用をされた場合の給与
三 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
四 前三号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第七条 条例第九条の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
一 法第二十八条の二から第二十八条の四までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
二 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第二項第三号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報
三 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和四十五年条例第九号)附則第七項から第十四項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第九条 任命権者は、条例附則第四項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
一 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
二 年齢六十年に達する日以後の退職の意思
三 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
四 その他任命権者が必要と認める事項
(委任)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第二条第二項の規則で定める職及び職員)
第三条 仙南地域広域行政事務組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年条例第五号。以下「改正条例」という。)附則第二条第二項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第二条第二項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第三条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第三条第一項に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第二条第二項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(改正条例附則第三条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第四条 改正条例附則第三条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の条例第三条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第三条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第三条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用の原則)
第五条 改正条例附則第五条第一項に規定する者の暫定再任用(改正条例附則第五条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、法第十三条に定める平等取扱いの原則及び法第十五条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢六十年以上退職者が法第五十二条第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第五十六条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用希望者に明示する事項及び暫定再任用希望者の同意)
第六条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 暫定再任用を行う日
二 暫定再任用をされた場合の給与
三 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
四 前三号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第七条 改正条例附則第五条及び第六条に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
一 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(委任)
第八条 前三条に定めるもののほか暫定再任用に関し必要な事項は、理事会が定める。