○仙南地域広域行政事務組合火災予防規程

平成31年3月22日

消防本部告示第1号

仙南地域広域行政事務組合火災予防規程(平成23年3月29日消防本部告示第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び仙南地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定に基づき、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の選任又は解任の届出)

第2条 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第3条の2第2項の規定により、別表第1に掲げる資格区分に応じ、防火管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(防火管理者の共同選任)

第3条 法第8条第1項の規定による防火管理者を定めなければならない防火対象物(以下「防火管理対象物」という。)(この条において自力で避難することが困難な者を収容する事業所を除く。)において、その管理について権原が分かれているもので、管理について権原を有している者(以下「管理権原者」という。)単位に防火管理者を選任することが困難である場合は、複数の管理権原者が共同して1人の防火管理者を選任(以下この条において「共同選任」という。)することができる。

2 前項の共同選任をする場合、防火管理者共同選任(解任)届出同意書(様式第1号)前条に規定する選任に係る届出書にあわせて添付するものとする。

(防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第4条 省令第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防火管理に係る消防計画を添付し、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、日常自主検査表(様式第2号)、定期自主検査表(様式第2号の2)及び消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検表(様式第2号の3)(以下「自主検査表等」という。)を添付しなければならない。なお、自主検査表等に準じた内容の書類が添付された場合は、当該書類を自主検査表等とみなすものとする。

3 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者以外の者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)に委託されている場合は、省令第3条第2項の規定により、第1項の届出書に管理一部委託状況表(様式第3号)を添付しなければならない。

(消防訓練実施の届出)

第5条 防火管理者は、法第8条第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による消防訓練を計画した場合は、消防訓練実施計画報告書(様式第4号)を、署長に2部提出しなければならない。

2 防火管理者は、前項の消防訓練を実施した場合は、消防訓練実施結果報告書(様式第4号の2)を、署長に2部提出しなければならない。

(工事中における消防計画の作成又は変更の届出)

第6条 次に掲げる防火管理対象物の管理権原者又は工事施工責任者は、省令第3条第1項に規定する工事中における消防計画を作成し、当該工事が完了するまでの間の自主防火管理等保安体制を確立させなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6の規定に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。

(2) 法第17条に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能を停止させるもの若しくは機能に著しく影響を及ぼすもの。

(3) 防火対象物の構造、用途等から安全対策上又は火災予防上、署長が必要と認めるもの。

2 前項の工事中における消防計画を作成又は変更した場合は、工事中における消防計画作成(変更)届出書(様式第5号)に、工事中における消防計画を添付し、署長に2部提出しなければならない。

(統括防火管理者の選任又は解任の届出)

第7条 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第4条の2第2項の規定により、統括防火管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第8条 省令第4条第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防火対象物の全体についての消防計画を添付し、署長に2部提出しなければならない。

(防火管理講習)

第9条 省令第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習及び甲種防火管理再講習並びに政令第3条第1項第2号イに規定する乙種防火管理講習(以下これらを「防火管理講習」という。)を受講しようとする者は、消防長が別に定める方法により申し込まなければならない。

(防火管理講習の修了証の再交付)

第10条 前条による防火管理講習の修了証を亡失、滅失、汚損若しくは破損又は氏名の変更により再交付を受けようとする者は、別に定める方法により消防長に申請しなければならない。

(防火対象物の点検及び報告)

第11条 法第8条の2の2第1項の規定による防火対象物の点検結果報告書は、消防長が別に定める方法により、署長に2部提出しなければならない。

(防火対象物の点検及び報告の特例)

第12条 法第8条の2の3第2項の規定による防火対象物の点検報告特例認定の申請書は、消防長が別に定める方法により、署長に2部提出しなければならない。

(管理権原者の変更の届出)

第13条 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による管理権原を有する者に変更があった場合は、消防長が別に定める方法により、届出書を署長に2部提出しなければならない。

(自衛消防組織の設置又は変更の届出)

第14条 法第8条の2の5第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、署長に2部提出しなければならない。

(防災管理者の選任又は解任の届出)

第15条 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第51条の9の規定により、別表第2に掲げる資格区分に応じ、防災管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(防災管理者の共同選任)

第16条 法第36条第1項の規定による防災管理者を定めなければならない建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)(この条において自力で避難することが困難な者を収容する事業所を除く。)において、その管理について権原が分かれているもので、管理権原者単位に防災管理者を選任することが困難である場合は、複数の管理権原者が共同して1人の防災管理者を選任(以下この条において「共同選任」という。)することができる。

2 前項による共同選任の場合、防災管理者共同選任(解任)届出同意書(様式第6号)をあわせて添付するものとする。

(防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第17条 省令第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防災管理に係る消防計画を添付し、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、自主検査表等を添付しなければならない。なお、自主検査表等に準じた内容の書類が添付された場合は、当該書類を自主検査表等とみなすものとする。

3 防災管理上必要な業務の一部が当該防災管理対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者以外の者(当該防災管理対象物で勤務している者に限る。)に委託されている場合は、省令第51条の8第1項の規定により、第1項の届出書に管理一部委託状況表(様式第3号)を添付しなければならない。

(統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第18条 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあっては、省令第51条の9の規定により、統括防災管理者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第19条 省令第51条の11の2に規定する建築物その他の工作物における全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書には、防災管理対象物の全体についての消防計画を添付し、署長に2部提出しなければならない。

(防災管理の点検及び報告)

第20条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理の点検結果報告書は、消防長が別に定める方法により、署長に2部提出しなければならない。

(防災管理の点検及び報告の特例)

第21条 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理の点検報告特例認定の申請書は、消防長が別に定める方法により、署長に2部提出しなければならない。

(着工届出書の届出)

第22条 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の工事の着手に係る届出書は、当該設備の種類により次の各号に掲げる工事に着手しようとする日を基準日とし、基準日の10日前までに、別表第3に掲げる書類を添付し、署長に2部提出しなければならない。

(1) 消火設備 配管の接続工事又は加圧送水装置等の設置工事

(2) 警報設備 受信機又は感知器若しくは検出器の設置工事

(3) 避難器具 取付け器具の設置工事

(4) 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置工事

(設置届出書の届出)

第23条 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)の設置届出書は、次に掲げる書類を添付し、署長に2部提出しなければならない。ただし、着工届出書に添付し変更がないものについてはこの限りではない。

(1) 設計書

(2) 仕様書

(3) 計算書

(4) 系統図

(5) 配管及び配線図並びに平面図

(6) 立面図及び断面図

(7) 消防用設備等試験結果報告書

2 特殊消防用設備等にあっては、前項第7号に掲げる書類に準じた内容の書類が添付された場合は、当該書類を前項第7号に掲げる書類とみなすものとする。

(消防用設備等の検査を受けなければならない防火対象物)

第24条 政令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防用設備等の点検及び報告)

第25条 法第17条の3の3の規定による報告は、署長に2部提出しなければならない。

2 政令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(総合操作盤の設置を要する防火対象物)

第26条 省令第12条第1項第8号(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で次のいずれかに該当するもの

 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上の防火対象物

 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上の防火対象物

(2) 政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のものであって、次のいずれかの設備が設置されているもの

 政令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

 政令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、次のいずれかの設備が設置されているもの

 政令第12条第1項に基づくスプリンクラー設備

 政令第13条第1項に基づく水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持台帳)

第27条 省令第31条の6第3項の規定による維持台帳は、防火管理経過、消防用設備等の構造、性能及び修理整備経過等が明確に記載されているものでなければならない。

(火気使用設備等の点検整備に関する必要な知識及び技能を有する者)

第28条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(建築物等の避雷設備(避雷針)の指定)

第29条 条例第16条第1項の規定に基づき、日本産業規格に適合するものを次のように指定する。

(1) 「JIS A4201―2003」とする。

(喫煙等の禁止場所)

第30条 条例第23条第1項に規定する署長が指定する場所は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 地階に存する自動車車庫及び駐車場(自動車の燃料タンク内の燃料については除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

 文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号)又は仙南地域広域行政事務組合を組織する地方公共団体の条例の規定によって重要な文化財又は史跡として指定された建造物の内部又は周囲

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 条例第23条第3項第1号に規定する署長が火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

(2) 館内巡視を定期的に行うこと。

(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の館内放送を定期的に行うこと。

(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

3 条例第23条第5項に規定する署長が火災予防上必要と認める措置は、前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に、当該階が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。

(2) 当該階が全面的に禁煙である旨及び他階の喫煙場所の案内等の館内放送を定期的に行うこと。

(3) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。

(大規模な催しとして指定する催し)

第31条 条例第42条の2第1項の規定により消防長が大規模な催しとして指定する催しは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもの

(2) 主催する者が出店を認める露店等の店舗数が100を超える催しとして計画するもの

(3) 主催する者の計画において、1日当たりの観客その他の参加者の人数が10万以上を見込むもの

(防火対象物の使用開始又は変更の届出を要する防火対象物)

第32条 条例第43条第1項に規定する届出を要するものは次に掲げるとおりとする。

(1) 政令別表第1(1)項イ、(2)項、(3)項、(5)項イ、(6)項イ、ロ、ハ、(16)項イ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(1)項イ、(2)項、(3)項、(5)項イ、(6)項イ、(6)項ロ、又は(6)項ハの用途に供される部分が存するものに限る。)

(2) 政令別表第1(1)項ロ、(4)項、(6)項ニ、(9)項イ並びに(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル以上のもの又は収容人員が30人以上のもの。

(3) 政令別表第1(5)項ロ、9項ロ、(12)項から(14)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メートル(同表(16)項ロに掲げる防火対象物にあっては、同表(5)項ロ、(9)項ロ及び(12)項から(14)項までの用途に供される部分の床面積の合計が150平方メートル)以上のもの又は収容人員が50人以上のもの。

(4) 政令別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの又は収容人員が50人以上のもの。

(5) 前各号に掲げる防火対象物以外の政令別表第1に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が50平方メートル以上のもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が政令第4条の2の2第2号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの。

(7) 前各号に掲げるもののほか、署長が火災予防上必要と認めるもの。

(圧縮アセチレンガス等の届出)

第33条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める7日前までに、署長に2部提出しなければならない。

(液化石油ガスの意見書交付の申請)

第34条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項の規定に基づく意見書交付申請書(様式第7号)は、署長を経由し、消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理に関する計画書

(特例基準適用申請)

第35条 政令第32条又は条例第17条の3第22条の2第29条の6及び第34条の3に規定する特例基準適用を受けようとする者は、消防用設備等の特例基準適用申請書(様式第8号)又は条例基準の特例適用申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して、署長を経由し、消防長に2部提出しなければならない。

2 条例第36条の2に規定する特例基準適用(通則的運用に係るものに限る。)を受けようとする者は、条例基準の特例適用申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して、署長に2部提出しなければならない。

(委任)

第36条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の仙南地域広域行政事務組合予防規程に基づいてなされた手続、申込み、届出、交付、検査、報告その他の行為は、他に別段の定めがあるものを除くほか、改正後の仙南地域広域行政事務組合予防規程に基づいてなされたものとみなす。

(令和元年消本告示第3号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程の様式により提出されているものは、改正後の仙南地域広域行政事務組合防火基準適合表示要綱又は仙南地域広域行政事務組合火災予防規程により提出されたものとみなす。

(令和4年消本告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本告示第1号)

この告示は、令和5年7月24日から施行する。

別表第1(第2条関係)

資格区分

資格を証する書面

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者

省令第2条の3第5項に規定する修了証の写し

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証明する書面

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

省令第2条第1項第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

省令第2条第1項第1号の2に規定する資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し

省令第2条第1項第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

省令第2条第1項第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第2条第1項第4号に規定する資格を有する者

国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面

省令第2条第1項第5号に規定する資格を有する者

警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面

省令第2条第1項第6号に規定する資格を有する者

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に規定する1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

省令第2条第1項第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で、3年以上班長以上の職にあったことを証する書面

省令第2条第1項第8号に規定する資格を有する者

省令第2条各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面

別表第2(第15条関係)

資格区分

資格を証する書面

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者

省令第51条の7第6項に規定する修了証の写し

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面、かつ、1年以上防火管理の実務経験を有することを証明する書面、さらに1年以上防災管理の実務経験を有することを証明する書面

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面の写し

政令第47条第1項第4号に規定する資格を有する者

政令第47条第1項各号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有するとみとめられたことを証明する書面

省令第51条の5第1項第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

省令第51条の5第1項第1号の2に規定する資格を有する者

省令第4条の2の4第4項に規定する登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し

省令第51条の5第1項第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

省令第51条の5第1項第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に規定する保安統括者又は保安管理者の選任届の写し

省令第51条の5第1項第4号に規定する資格を有する者

国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上係長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面

省令第51条の5第1項第5号に規定する資格を有する者

警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上巡査部長又はこれに準ずる職以上にあったことを証明する書面

省令第51条の5第1項第6号に規定する資格を有する者

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条の8に規定する建築基準適合判定資格者登録証、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に規定する1級建築士免許証の写し及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面

省令第51条の5第1項第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で、3年以上班長以上の職にあったことを証する書面

省令第51条の5第1項第8号に規定する資格を有する者

省令第51条の5第1項各号に規定する資格を有する者に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めたことを証明する書面

別表第3(第22条関係)

着工届出書の添付書類

添付書類



設備の種類

附近見取図

防火対象物等の概要表

消防用設備等の概要表

平面図

断面図又は標準図

配管系統図及び展開図

配線系統図及び展開図

計算書

使用機器図(仕様書等)

立面図

取付詳細図

強度計算書

屋内消火栓設備




スプリンクラー設備




水噴霧消火設備




泡消火設備




屋外消火栓設備




不活性ガス消火設備




ハロゲン化物消火設備




粉末消火設備




自動火災報知設備






ガス漏れ火災警報設備






消防機関へ通報する火災報知設備






金属製避難はしご(固定式のものに限る。)






救助袋






緩降機






必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の種類に応じ必要な図書

特殊消防用設備等

特殊消防用設備等の種類に応じ必要な図書

凡例

○:添付しなければならない図書

△:必要に応じ添付しなければならない図書。なお、着工届出書に添付しない場合は、設置届出書に添付すること。

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仙南地域広域行政事務組合火災予防規程

平成31年3月22日 消防本部告示第1号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成31年3月22日 消防本部告示第1号
令和元年7月25日 消防本部告示第3号
令和4年2月22日 消防本部告示第1号
令和5年7月24日 消防本部告示第1号