○仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則
平成二十五年三月十九日
規則第四号
仙南地域広域行政事務組合教育委員会教育長の補助執行に関する規則(昭和五十四年規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、仙南地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他理事会の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第二条 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
一 予算の編成要求に関すること。
二 歳出予算の執行に関すること。
三 歳入の徴収に関すること。
四 歳入歳出現金の収支に関すること。
五 議会の議決を経るべき事件の議案の作成に関すること。
六 国庫支出金及び県支出金の申請、報告及び請求に関すること。
七 負担金補助及び交付金に関すること。
八 総合教育会議に関すること。
(職員の併任)
第三条 教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の職にある者は、仙南地域広域行政事務組合職員その他その者のある職に相当する理事会の事務部局の職に併任されたものとみなす。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の仙南地域広域行政事務組合行政組織規則の規定及び改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則による改正後の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定(第二条に次の一号を加える改正規定を除く。)は適用せず、改正前の仙南地域広域行政事務組合教育委員会の補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。