○平成二十五年四月一日における号俸の調整に関する規則
平成二十五年三月十九日
規則第二号
(平成二十五年四月一日において号俸の調整を行う職員)
第一条 仙南地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年条例第十一号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規則で定める年齢は、四十三歳とする。
2 改正条例附則第三項の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 平成二十五年四月一日(以下「調整日」という。)において三十七歳未満の職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員及び平成二十一年昇給等抑制職員のすべてに該当する職員
二 調整日において三十七歳以上四十三歳未満の職員のうち、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員及び平成二十一年昇給等抑制職員のいずれか二以上に該当する職員
3 前項の平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員及び平成二十一年昇給等抑制職員については、平成二十四年四月一日における号俸の調整に関する規則(平成二十四年規則第三号)第一条第三項から第五項までの規定を適用する。
第二条 平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成十八年四月二日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち理事会の定める職員については、理事会の定めるところにより、平成十九年昇給等抑制職員、平成二十年昇給等抑制職員又は平成二十一年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第三条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ理事会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 仙南地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略