○仙南地域広域行政事務組合広告掲載要綱
平成二十四年九月二十七日
告示第四十七号
(趣旨)
第一条 この告示は、地域経済の活性化及び組合の自主財源の確保を図るため、組合の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載又は掲出することに関し必要な事項を定めるものとする。
一 広告媒体 次に掲げるもののうち、広告掲載が可能なものをいう。
イ 組合が発行する印刷物
ロ 組合が管理するホームページ
ハ その他広告媒体として活用できるものとして理事会が指定したもの
二 広告掲載 広告媒体に広告を掲載し、又は提出すること。
三 広告主 広告媒体に広告掲載しようとする者のうち、仙南地域に住所若しくは事業所を有する者又は圏域住民にとって特に有益な情報を広告掲載しようとする者
四 課長等 仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和五十一年規則第一号)第三条第二項に規定する課長等をいう。
(規制業種又は業者)
第三条 次に掲げる業種又は業者の広告は、掲載しないものとする。
一 政治活動及び宗教活動を行う団体その他これに類するもの
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)で規制される業種その他これに類するもの
三 武器等の製造及び販売に係るもの
四 公営を除くギャンブルに係るもの
五 賃貸業、投資業又は商品先物取引業に係るもの
六 法律の定めがない医療類似行為を行う施設
七 規制対象となっていない業種であっても、社会問題を起こしている業種又は業者
八 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定による更正手続開始の申立てがあるもの
九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条の規定による再生手続開始の申し立てがあるもの
十 その他、理事会が不適当であると認めたもの
2 広告を掲載しようとする業者並びにその使用人等が、贈賄及び業務上の過失等による容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときは、理事会は十二月以内の期間において、その広告を掲載しないことができる。
(掲載基準)
第四条 次に掲げる広告の内容及び表現は、掲載しないものとする。
一 人権侵害、名誉き損または各種差別的な表現をしているもの
二 法律等で禁止されている商品、無認可商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
三 他を誹謗、中傷、又は排斥するもの及び他と比較して優良であると表現しているもの
四 氏名、写真、談話、商標、著作権物等を無断で使用したもの
五 非科学的又は迷信に類するもので、惑わせたり、不安を与える恐れがあるもの
六 誇大な表現をしているもの
七 射幸心を著しくあおる表現をしているもの
八 広告の目的や内容が不明確なもの
九 根拠のない表示、実績又は誤認を招くような表現をしているもの
十 商品、材料及び機材の売付けや資金集めを目的としている疑いのあるもの
十一 容易さ及び安価さを強調する表現をしているもの
十二 社会的に不適切なもの
十三 売春等の勧誘又はあっせんの疑いのあるもの
十四 債権の取立て、示談の引受け等を表現したもの
十五 裸体の写真及びイラストなど性に関する表現をしているもの
十六 残酷な描写等、暴力又は犯罪を肯定し又は助長するような表現をしているもの
十七 未成年の喫煙、飲酒等を誘発し又は助長するような表現をしているもの
十八 国内世論が大きく分かれているもの
十九 組合が商品、企業等を推奨していると明らかに誤認させるもの
二十 組合の業務に不利益を及ぼす恐れがあるもの
二十一 その他、理事会が不適切であると認めたもの
2 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十三年法律第二百十七号)、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)、薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び医薬品等適正広告基準(昭和五十五年十月九日薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知)に違反するものは掲載しない。
3 組合その他公共機関等の許認可が必要な業種等には、免許番号等を表示させるものとする。(ただし、組合が管理するホームページに広告掲載する場合を除く。)
4 広告主には、各種法令等を遵守させるほか、公正競争規約及び広告に関する事業者団体等の自主規制についても遵守させるものとする。
5 法令等の遵守について疑義がある場合は、広告主に対して、主務官庁等にその内容を確認させるものとする。
第五条 組合の管理するホームページへの広告掲載に関しては、当該広告だけではなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についても前条の規定を適用する。
2 他のホームページを集合し、情報提供することを主たる目的とするホームページであって、この告示の規定に反する内容を取り扱うホームページを閲覧者にあっせんし、又は紹介するものに係る広告は、組合の管理するホームページに掲載しないものとする。
(広告の規格等及び広告掲載料)
第六条 広告の規格等及び広告掲載料については、別表のとおりとする。
(広告主の募集)
第七条 広告主の募集は、組合のホームページ及び組合が発行する広報等による公募とする。
2 広告掲載希望者が募集枠に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その他の方法により広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第八条 広告主は、次に掲げる申込書に原稿を添えて、申し込むものとする。
一 組合が発行する広報誌に広告掲載を希望するとき 広報誌広告掲載申込書(様式第一号)
二 組合が管理するホームページに広告掲載を希望するとき ホームページ広告掲載申込書(様式第一号の二)
2 広告主は、広告主以外の第三者が著作権を有する素材等を用いる場合は、事前に必要な手続を行い、許諾を得なければならない。
(広告審査会)
第九条 広告掲載内容の審査及び掲載の可否の決定を行うため、仙南地域広域行政事務組合広告審査委員会(以下「広告審査会」という。)を設置する。
2 広告審査会の委員は、次の者をもって充てる。
一 助役
二 総務課長
三 企画財政課長
四 業務課長
五 管理課長
六 教育次長
(審査会の組織)
第十条 広告審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は助役の職にある者ををもって充てる。
3 副委員長は企画財政課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は委員会を統括し、会議の議長となり、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の運営)
第十一条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、広告審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めるものとする。
(庶務)
第十二条 委員会の庶務は、企画財政課において行う。
(広告掲載の内容の承認等)
第十三条 広告主は、掲載しようとする広告の原稿を提出し、広告審査会の審査を受けるものとする。
(広告掲載の優先順位)
第十四条 広告掲載の優先順位は、原則として申込受付順とする。
(広告掲載の取消し)
第十五条 理事会は、次の各号にいずれかに該当する事由が生じたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
一 広告主がこの要綱に違反したとき
二 広告主から広告掲載の取り消しの申し出があったとき
2 理事会は、編集上等やむ得ない事情が生じたときは、広告主と協議の上、広告掲載を取り消すことが出来る。
3 理事会は、広告の内容について、この要綱等に違反しているおそれがある旨の通知があったときは、広告主に当該広告の内容の事実確認するものとする。
4 理事会は、前項の確認の結果、当該広告に虚偽の記載があった場合には、広告掲載を取り消し、必要な措置を講ずるものとする。
5 前項の措置に必要な費用は、広告主の負担とする。
一 広告主が広告を掲載する期間満了後においても広告を撤去せず、又は削除をしないとき。
二 前条の規定により、広告の掲載を取消された広告主が広告を撤去せず、又は削除をしないとき。
三 広告主が倒産又は解散等により消滅したとき。
2 前項の広告の撤去又は削除に要した費用は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納付)
第十七条 広告主は、指定する期日までに、広告掲載料を全額納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第十八条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告を掲載できなかったときは、この限りでない。
(広告主の責任)
第十九条 広告主は、広告の内容その他の広告掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告掲載された広告に関連し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等の問題が生じた場合は、広告主の責任及び負担により解決するものとする。
3 広告物の作成に要する経費は、広告主が負うものとする。
4 広告主は、広告の表示内容等について法令等の規制がある場合は、当該法令等を遵守しなければならない。
(広告代理店への業務委託)
第二十条 理事会は、広告の募集等に係る事務を広告代理店に委託することができる。
(委任)
第二十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年十月一日から施行する。
(広報「せんなん広域エリアマガジン」広告掲載要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
一 広報「せんなん広域エリアマガジン」広告掲載要綱(平成十九年告示第十号)
二 広報「せんなん広域エリアマガジン」広告掲載基準(平成十九年告示第十一号)
附則(平成二八年告示第四号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十八年二月八日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の様式により提出された書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第六条関係)
(一) 組合が発行する広報誌
規格 | 掲載位置 | 広告掲載料 | ||
大きさ 概ね縦四十五ミリメートル、横百八十ミリメートル | 墨一色刷 | 二色刷ページの下段 | 墨一色刷 | 一万五千円 |
カラー刷 | 裏表紙の下段 | カラー刷 | 二万五千円 |
備考 組合が管理するホームページにおいて掲載する広報誌については、広告掲載をしないものとする。
(二) 組合が管理するホームページ
規格 | 掲載位置 | 掲載期間 | 広告掲載料 | |
大きさ 横 二百三十四ピクセル 縦 六十ピクセル 容量 三十キロバイト以内 形式 GIF形式、JPEG形式及びPNG形式 | 組合が管理するホームページのトップページ | 一月単位(原則一日から末日まで、最長十二月) | 掲載期間一月につき | 五千円 |
(三) 組合が発行する広報誌及び組合が管理するホームページ以外の広告媒体
規格 | 掲載位置 | 掲載期間 | 広告掲載料 |
広告掲載をする広告媒体を所管する課長等が定める。 | 市場価格等を総合的に勘案し、理事会が定める。 |