○仙南地域広域行政事務組合議会傍聴規則

平成二十三年十月二十日

議会規則第一号

仙南地域広域行政事務組合議会傍聴人規則(昭和五十一年議会規則第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席の定員は十名とし、報道関係者席の定員は四名とする。ただし、議長は、傍聴席の都合によりその員数を変更することができる。

3 議長は、傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴を制限することができる。

(臨時席)

第三条 議長は、傍聴席で傍聴できない者があるときは、音声による臨時席を設けることができる。

2 前条第二項ただし書及び同条第三項次条第五条第六条第九条並びに第十条の規定は、臨時席について準用する。

(傍聴の手続)

第四条 会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。

2 傍聴は、先着順とする。

(議場への入場の禁止)

第五条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の責務)

第六条 傍聴人は、傍聴席にあるときは静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第七条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第八条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第九条 傍聴人はすべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、平成二十三年十月二十日から施行する。

仙南地域広域行政事務組合議会傍聴規則

平成23年10月20日 議会規則第1号

(平成23年10月20日施行)