○仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成二十二年四月二十一日

告示第四号

(目的)

第一条 この告示は、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する建設工事、建設関連業務及び物品役務等(以下「建設工事等」という。)の入札契約から暴力団等を排除し、もって組合が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 建設工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

 物品役務等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

 入札参加資格 組合が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の五に規定する一般競争入札の参加資格及び同令第百六十七条の十一に規定する指名競争入札の参加資格をいう。

 有資格業者 入札参加資格を有する者をいう。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。次号において「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。

 不当介入 組合が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(指名停止による排除)

第三条 理事会は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、建設工事入札参加業者指名停止要領(平成六年訓令甲第二号。以下「指名停止要領」という。)に基づき指名停止を行い、入札参加を制限をするものとする。

(入札公告における排除)

第四条 理事会は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。

(下請負等からの排除)

第五条 理事会は、契約書の定めるところにより、第三条の規定による指名停止の期間中の者及び宮城県警察本部から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。

2 理事会は、契約書の定めるところにより、建設工事等の受注者が第三条の規定による指名停止の期間中の者及び宮城県警察本部から別表各号に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。

3 前二項の規定は、指名停止者を構成員とする特定建設工事共同企業体についても同様とする。

(契約の解除)

第六条 理事会は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合は、この限りでない。

(不当介入に対する措置)

第七条 理事会は、特記仕様書等により、受注者に対し、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び理事会に報告することを義務付けるものとする。

2 理事会は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に求めるものとする。

3 理事会は、受注者又は下請負人等が前二項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び理事会への報告が行われたと認められる場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 理事会は、受注者が第一項の警察への通報等及び理事会への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第八条 理事会は、本要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもと行うものとする。

この告示は、平成二十二年五月一日から施行する。

(平成二三年告示第四号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表(第三条、第四条、第五条関係)

措置要件

1 有資格者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。以下同じ。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。

2 有資格者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。

3 有資格者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

4 有資格者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

5 有資格者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。

注) 使用人が、有資格者のために行った行為は、有資格者の行為とみなす。

仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱

平成22年4月21日 告示第4号

(平成23年4月1日施行)