○仙南地域広域行政事務組合入札結果等の公表に関する要綱
平成22年4月21日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)に定めるもののほか、仙南地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関する情報の公表等について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 次条及び第4条の規定に基づく公表の範囲は、予定価格が仙南地域広域行政事務組合財務規則(昭和51年規則第1号)第100条の2第1項第1号に定める額を超えないと見込まれるもの以外のものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第3条 理事会は、当該年度に発注することが見込まれる公共工事に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表期間は、当該年度の3月31日までとする。
3 公表の時期は、毎年度、4月1日(当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立した日)以後遅滞なく行うものとする。
4 前項の規定に基づき公表したものについて、1月1日を目途として、既に公表した発注見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第4条 理事会は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく当該事項を公表するものとする。
(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(3) 前2号のほか、競争入札に関する資格を定めた規則その他の法令
2 理事会は、公共工事の入札を執行したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 一般競争入札に際して条件又は制限を設けたときの当該事項
(2) 指名競争入札としたときの指名者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(3) 予定価格
(4) 入札者の商号又は名称
(5) 競争入札としたときの入札者毎の入札額
(6) 最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における当該理由
(7) 最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を下回る入札をした者の商号又は名称
(8) 落札者の商号又は名称及び落札額
3 理事会は、公共工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(3) 施工期間
(4) 契約金額
(5) 随意契約としたときの契約の相手方を選定した理由
4 理事会は、契約を締結した公共工事に変更が生じ変更契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(2) 変更後の契約金額
(3) 変更契約を締結した理由
5 前3項の規定による公表期間は、当該年度の翌年度の3月31日までとする。
(公表を実施する部署)
第5条 公表を実施する部署は、企画財政課とする。
(閲覧及び公表に関する事項)
第6条 閲覧に関する事項については、次のとおりとする。
(1) 公表した事項に関する書類(以下「書類」という。)を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、企画財政課において設置するものとする。
(2) 閲覧所における閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、仙南地域広域行政事務組合の休日を定める条例(平成4年条例第2号)に定める日は、閲覧に供しない。
(3) 前号の他、書類の整理その他の理事会が必要と認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、企画財政課長は、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(4) 企画財政課長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
ア この告示又は職員の指示に従わない者
イ 書類を汚損し、又はき損し、若しくはそのおそれがあると認められる者
ウ 仙南地域広域行政事務組合庁舎管理規則(昭和50年規則第10号)の規定に反する者
(5) 閲覧に供する書類は、閲覧所のほかに持ち出してはならない。
2 企画財政課長は、前項の規定に基づき閲覧所に書類を整理したときは、組合のホームページを使用し閲覧所に整理した書類を公表するものとする。
(建設関連業務及び物品役務等への準用)
第7条 組合が発注する建設関連業務(建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。)及び物品役務等(物品の製造の請負、物品の売買及び賃借並びに印刷及び製本の業務又は役務の提供をいう。)についても公共工事の例により公表するものとする。
(委任)
第8条 この告示の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月21日から施行し、平成22年度の入札結果等から適用する。
附則(平成23年告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。