○仙南地域広域行政事務組合指名競争入札参加資格を定める基準

平成二十二年四月二十一日

告示第二号

(趣旨)

第一条 この告示は、組合が執行する請負業務等に係る競争入札に参加しようとする者(以下「登録業者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 建設工事 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。

 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。

 物品役務等 物品の製造の請負、物品の売買及び賃借並びに印刷及び製本の業務又は役務の提供をいう。

 請負業務等 建設工事、建設関連業務及び物品役務等をいう。

(選定調書の作成)

第三条 請負業務等の担当課(所)の長は、指名業者選定調書(別記様式)を作成し、仙南地域広域行政事務組合契約業者等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議に付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、組合が執行する建設工事(以下「組合工事」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第八条第三項の規定により、要綱別表第二に掲げる請負工事金額の範囲の欄に属する等級の上位等級の登録業者を入札に参加させることができる。

 災害応急復旧工事

 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

 技術的水準の維持を要する工事

 短期間で完成を要する工事

 その他理事会が必要と認める工事

(建設関連業務の指名等)

第五条 建設関連業務に係る入札参加者の指名は、仙南地域広域行政事務組合建設関連業務に係る指名競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成二十年告示第十四号)第六条の規定により、競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。

(物品役務等の指名)

第六条 物品役務等に係る入札参加者の指名は、仙南地域広域行政事務組合物品役務等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成二十年告示第十五号)第六条の規定により、競争入札の参加資格を承認された者の中から行うものとする。

(指名数)

第七条 請負業務等を指名競争入札に付そうとするときは、当該請負業務等の請負対象額に応じ、別表に定める区分に従い、登録業者を指名するものとする。ただし、登録業者が別表指名業者数の欄に掲げる数に満たない場合、その他特別の事情によりこの区分により難い場合は、競争が確保されるのに必要な登録業者を指名することができるものとする。

この告示は、平成二十二年四月二十一日から施行する。

(平成二三年告示第五号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

区分

設計額

指名業者数

建設工事

建設関連業務

物品役務等

五百万円未満

おおむね五者

おおむね五者

おおむね五者

五百万円以上千万円未満

おおむね六者

おおむね六者

おおむね六者

千万円以上五千万円未満

七者以上

七者以上

七者以上

五千万円以上

十者以上

十者以上

十者以上

共同企業体で指名する場合

五企業体以上

 

 

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仙南地域広域行政事務組合指名競争入札参加資格を定める基準

平成22年4月21日 告示第2号

(平成23年4月1日施行)