○仙南地域広域行政事務組合消防職員の立入検査証に関する規則
昭和五十年六月二十四日
規則第七号
(趣旨)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第一八六号)第四条第二項、第十六条の三の二第三項、第十六条の五第三項及び第三十四条第二項、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第八十三条第三項並びに火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十三条第一項による消防職員の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)については、この規則の定めるところにより発行する。
(様式)
第二条 消防法による立入検査証は、別記様式第一のとおりとする。
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十三条第三項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第百三十五条の定めるところによる。
3 火薬類取締法第四十三条第一項による立入検査の場合に示す立入検査証については、同法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第八十九条の定めるところによる。
(交付)
第三条 立入検査証は、理事会において必要と認める消防職員に対してこれを交付する。
(交付台帳)
第四条 立入検査証を交付した場合は、別記様式第二の立入検査証交付台帳を備付け、常にこれを整理しなければならない。
(取扱い)
第五条 立入検査証の取り扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。
(再交付)
第六条 消防職員は、立入検査証を亡失し、又は汚損したときはすみやかに理事会に届出なければならない。
2 前項の場合、理事会は実情に応じ立入検査証を再交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に、改正前の規則の規定に基づいてなされた手続、指示、承認、決定その他の処分は他の法令又は別段の定めがある場合を除くほか、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成一二年規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一九号)
この規則は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成二二年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。