○仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例
昭和四十七年三月二十七日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
(設置)
第二条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による火葬の施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
白石斎苑 | 白石市鷹巣字石倉九番地三 |
七ヶ宿斎苑 | 刈田郡七ヶ宿町字横目山三十七番地 |
あぶくま斎苑 | 伊具郡丸森町舘矢間松掛字上六十三番地一 |
柴田斎苑 | 柴田郡村田町大字沼辺字粕沢二十五番地 |
川崎斎苑 | 柴田郡川崎町大字前川字龍雲寺一番地 |
(斎苑の使用時間及び休所日)
第二条の二 斎苑の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 斎苑の休所日は、一月一日及び同月二日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、理事会は、特に必要があると認めるときは、使用時間及び休所日を変更することができる。
第三条 削除
(使用の許可)
第四条 斎苑を使用しようとする者は、理事会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときについても、同様とする。
(使用料)
第五条 斎苑の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、死亡者等の住所の区分により、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第六条 理事会は、特別の理由があると認める場合には、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第七条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合に限り、理事会はその全部又は一部を還付することができる。
一 使用者の責任によらない事由で使用しなかったとき。
二 使用開始前、使用許可の取り消し、又は変更を求める申出をなし、理事会がこれを認めたとき。
三 その他理事会が特別の理由があると認めたとき。
(秩序保持)
第八条 使用者及び参集者は、斎苑内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
第九条及び第十条 削除
(焼骨の引取)
第十一条 使用者は、理事会が指定した日時にその焼骨を引取らなければならない。
2 前項の日時に焼骨を引取らないときは、理事会は仮埋葬等の必要な措置を行なうものとする。
(委任)
第十二条 この条例施行に関し必要な事項は理事会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に白石市火葬場条例、角田市丸森町広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例、七ヶ宿町営火葬場の設置及び管理に関する条例及び柴田地方火葬場組合営火葬場条例並びに川崎町営火葬場条例に基づいてなされた行為は、この条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和四八年条例第三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第三号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第八号)
この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第四号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一五号)
この条例は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の表白石斎苑の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の仙南地域広域行政事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例第五条に規定する使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第五条関係)
斎苑使用料
適用区分 | 単位 | 死亡者等の住所 | ||
構成市町内 | 構成市町以外 | |||
死体 | 十五歳以上 | 一体につき | 一〇、〇〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 |
十五歳未満 | 〃 | 八、〇〇〇円 | 三二、〇〇〇円 | |
死胎児 | 〃 | 七、〇〇〇円 | 二八、〇〇〇円 | |
改葬 | 〃 | 五、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | |
肢体のみ | 一肢につき | 五、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | |
分べん汚物 | 産婦一人につき | 五、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
備考
一 「構成市町」とは、仙南地域広域行政事務組合規約(昭和五十三年宮城県指令第一万八千七百三十四号)第二条に規定する市町をいう。
二 「死亡者等の住所」とは、適用区分ごとに次のとおりとする。
イ 死体 死亡者の死亡時における住所。ただし、構成市町以外に住所を有する死亡者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、構成市町内に住所を有するものとみなす。
(1) 死亡時において、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居していた者であって、構成市町が行う介護保険の被保険者であった者
(2) 死亡時において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設入所障害者であって、構成市町の介護給付費等の支給決定を受けていた者
ロ 死胎児 死胎児の父又は母の申請時における住所
ハ 改葬 改葬しようとする死体が埋葬されている墓地の住所
ニ 肢体のみ 肢体の一部を有していた者の申請時における住所
ホ 分べん汚物 産婦の申請時における住所